特定信書便・申請時の注意
特定信書便の申請の準備は、遅くても事業開始予定の半年前から行ってください。
準備はまず、申請先の窓口に連絡することから始めてください。 その時に、いつの審査会に間に合うようにするかという話になり、そこから逆算してスケジュールが決まります。
総務省のホームページに申請書等ありますが、これを参考にしないでください。
まずは、申請先に連絡をして、その指示に従ってください。 ホームページを見ながらいきなり書類を作ると、基本、無駄になります。 申請先から送られてくる様式と、総務省のホームページにある様式は、微妙に違います。
信書便事業許可申請
耳慣れない言葉、信書便。
これは、郵政民営化に伴い、新たに発生した許認可です。
「私は、あなたを、100年後も変わらず愛している!」
こんな、どこかで聞いたような言葉を、書面にしたものを信書便と呼び、信書便は日本郵便以外では、許可業者しか配達できなくなる、そんな法律です。
信書については、これまで郵便のみによって送達されていましたが、今後は、信書便法の許可を受けた民間事業者も送達することができるようになりました、ということなので、本来は、これまでも、郵便局しか信書は配達できなかったのかも知れません。
信書便法が始まってからは、主にバイク便やメール便を扱う事業者が、特定信書便を取得しています。
信書便法は、以下のように定義されています。
「信書便法は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。」
法律の文章はわかりにくいかもしれませんね。
多分、日本郵便以外の民間業者への信書送達業務の門戸を開くことによって、国民の選択肢が増えるから、それでもっと便利になればいいね、ってことだと思います。
そうは言いながらも、一般信書便の許可を受けた民間業者はいまだに無いようです。
信書便の定義がわかりにくいので、多くの運送業者の方は、自分には関係ないと思われるかも知れませんね。
でも、それは違います。
「特定の相手への、書面による意思表示」、これが、信書なのです。
よって。
法人相手にメール便サービス、行っている場合。 それは明らかに信書です。
書類関係をバイク等で運んでいる場合。 それも、もしかしたら、信書です。
最初のラブレターは、極端な例えに過ぎません。
また、当然、お役所関係のメール便は、この許可を所持していないと、やらせてもらえなくなります。
日本郵便でさえ、小包等での信書の送達はできないとするほど、徹底されています。
申請窓口は各地の総合通信局となっています。
昔の貨物と同じような感じで、手続きが難解な上、打ち合わせも一筋縄ではいきません。
そのような時は、ぜひ、当事務所をご利用ください。