自動車リサイクル法 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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破砕業者とは、解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者に引き渡す業者をいいます。

破砕業者は、以下の再資源化基準を実現するための許可です。

1、破砕前処理にあっては、解体自動車に異物を混入しない。

2、破砕にあっては、

1)技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収する。

2)自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行う。

許可取得については、自動車解体業許可と同等以上の難易度の手続きとなっています。

必要な際は、行政書士をご利用ください。

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根拠法令 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:84,000円
更新:77,000円
変更:75,000円
標準処理期間 事前協議等に時間がかかるので、参考になりません。
その他 参考リンク集
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報酬目安表

電子マニフェストによる報告等が義務付けられます。

   
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