交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

自賠責保険の保険金については、詳細な計算基準があります。

その基準に基づいて保険金を計算した場合、その保険金額は、決して少なくありません。

しかし、現実には、その保険金額をもって、被害者の損害が回復できるとは到底考えられない保険金が支払われることがほとんど。

なぜそのようなことが起こるかといえば、それは、保険金額がどのような額になろうとも、自賠責保険には、保険金支払額の「上限」が定められているからです。

傷害といわれる入通院部分については120万円まで。

後遺障害部分については、認定がされれば、傷害部分の他、75万円~4,000万円。

死亡事故については、傷害部分の他、3,000万円まで。

よって、それでもなお、回復できない被害者の損害は、加害者自ら、もしくは、その加入する任意保険会社から支払われることとなります。

しかし、多くの任意保険会社は、さも自賠責保険基準より高額の賠償金を提案しているかのような言い回しをしながら、自賠責保険の支払い上限額をわずかに上回る額(場合によっては上限額と同額)を提案しています。

任意保険会社の商品は、加害者を「賠償金」という突然の出費から守るためのものであり、被害者の損害を回復することを目的とはしていないため、社内基準に基づいて、事務的な賠償案を提案しています。

根拠法令 自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償保障法施行令
申請窓口 損害保険会社の支店
費用 かかりません。(必要書類取集などの実費は必要)
その他 参考リンク集
交通事故・自賠責Q&A
報酬目安表

※窓口が任意保険会社であっても、自賠責保険部分の支払額の決定は、任意保険会社が行うものではありません。
※自賠責保険からの支払いは、保障であって、賠償ではありません。ここで説明するのはあくまで制度としての保障です。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)