公正証書 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
文書・その他
契約書
内容証明
公正証書
告訴状
お知らせ
ホームページをリニューアルしました。。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

公正証書・・・、名前は聞いたことあっても、その内容や仕組み、利用する価値を知らないことが多い書類ですね。

公正証書は、公証人と言う人に、間違いなく当事者がこの日この時、この契約をしたと証してもらう書類、つまりは、契約書の仲間みたいなもの。

ただし、普通の契約書と違い、かなりちゃんと作ってある間違いのないものとして認識されることから、特に、裁判所から重く信用される書類となります。

つまりは、公正証書は、その内容上、将来、裁判所の手続きが必要になる可能性があるものについて、とても強力な力を発揮します。

例えば、遺言書を公正証書にしておくと、自筆の遺言書と比べ、裁判所による検認の必要がありません。

貸金の契約書にしても、普通の契約書だと、強制執行や差し押さえの手続きに入るのに一苦労なのに、公正証書だと簡便になります。

世の中の手続きでは、任意後見契約のように、契約書は公正証書にしておくことが義務付けられているものすらあります。

公正証書そのものは、公証人に作ってもらうものですが、その前段となる、契約書や協議書作成は行政書士の業務分野でもあることから、行政書士が草案となる書面を作成し、公証人と打ち合わせして、間違いのない公正証書作成を実現しています。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)