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遺言状

全財産を妻に与えるものとする。

平成17年、1月吉日、柳行政書士。

なんて遺言状がでてきたとしましょう。妻はびっくり大喜び、子供たちはがっくりです。

も、この遺言状、無効なんですね。

なぜなのかは、このサイトを読み進めてみてください。

遺言は、相続争いを防ぐ有効な手段と、よく言われていますが、やり方は民法によって厳格に定められており、ちょっとしたミスや思い違いで遺言が無効になってしまうことがあります。
さらに、税法とのからみで、書き方次第で税金の額が違ってくる、なんてのはよく聞くと思います。

しかし、実は、民法のみならず、その他の法律の規制を知らないばかりに、実現不可能な遺言書なんてのも出来上がったりしてしまうこともあるのです。
そして、遺言は、同じことを書くにしても、言葉の選び方、運び方によって、遺族に与える印象は大きく違い、それによって、相続争いが防げたり、逆に争いが起きたりします。

あの世で後悔することの無い様、法的知識のある第三者に遺言の仕方、遺産分けの方法を相談されることをお勧めします。
当事務所に依頼された場合は、推定相続人の確認、財産目録の作成を行い、遺言者の意思を最大限尊重しつつ、遺留分や、推定相続人の生活状況等を勘案して、遺言原案の作成、または、すでに作成された遺言の添削をさせて頂いています。

円滑な遺言実現にむけ、遺言執行者も引き受けています。
公正証書遺言にする場合は、証人も引き受けております。証人が二人揃わない場合、こちらで二人御用意いたします。

特に行政書士は、開発行為許可、農地転用などの土地利用の知識や経験が豊富で、周辺の法律との整合性を保ちながら、子々孫々の代まで、土地が有効に活用できる分割の仕方もご提案できます。

根拠法令 民法
手続き窓口 自分で書く場合は無し。
公正証書遺言、秘密証書遺言なら公証人役場
費用 方法により異なります。
その他 参考リンク集
遺言・相続Q&A
報酬目安表

遺言書には、種類があります。
ここであげる種類の他、緊急の事態に作る方法もありますが、それは、敢えて割愛します。
遺言書は、緊急の事態になる前に、落ち着いて作成しましょう。
遺言書の種類と注意事項
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
4 遺言の撤回、訂正
5 財産以外のことにも触れておく

1 自筆証書遺言

皆さんのイメージに一番しっくりくる遺言書が、この自筆証書遺言ではないでしょうか。
用紙は、メモの切れ端でも、高級な和紙だろうと、なんでも構いません。ただし、間違って捨てられることが無いように、誰かに手紙を書く程度の体裁は、整えていたほうが良いと思います。
筆記用具も、何でも構いません。鉛筆でも、ボールペンでも。また、封筒等に封入するかどうかも自由です。
では逆に、絶対に守らなければならないことは何でしょう。

1) 全文を自筆にすること。
ワープロ打ちは駄目です。誰かに代わりに書いてもらうのも駄目。
しかし、あまりの老体で字を書く手が震えてしまう時等、添え手をしてもらうのはOKです。

2) 年月日を明記すること。
いつ、遺言書を書いたのか、明らかにします。この日付も自筆にします。
日付印等を使ってはいけません。
日付を明らかにするわけですから、「1月大安」等は無効になります。
何年何月何日としっかり書いておきましょう。
「何年春分の日」や、「60歳の誕生日」等の書き方は、何年何月何日なのか特定できるので有効になります。

3) 署名と押印
当然、書いた人の名前が無いと困ります。これも自筆で書きます。
ペンネーム等も使用可能ですが、普段から使っていて世間に認知されているものに限ります。
わざわざ遺言書専用のペンネームを考えたりしないように。
押印は実印、認印どちらでも良く、拇印でも有効です。  但し、実印をお勧めします。

4) 訂正の仕方
書き損じた、書き足した、そんな時は訂正印が必要です。
訂正印は署名と押印の時に使った印鑑を使用します。
銀行や帳簿で使うような小さな訂正印を使うわけではありません。
厳しい決まりになっていますから、行政書士等の専門家に聞くか、新たに全部書き直したほうが無難です。
内容の細かい書き方は行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
誰か一人に遺産を全部あげる、といった遺言書なら相談は必要ないかもしれません。
しかし、土地を長男に、居宅を妻になどと細かく分ける時の書き方は、複雑になりますし、遺言で認知をする時、相続廃除をする時は、遺言執行者を指名しておく必要もあります。  迷ったら、相談しましょう。

2 公正証書遺言

行政書士などの専門家に遺言書の相談にいくと、必ず勧められるのがこれです。
それほど確実な遺言書の作り方、それが公正証書遺言なのです。
この遺言の特徴は、遺言を、自分で書くわけではないことでしょうか。
以下に作成手順を案内します。

1) 遺言者が証人2人と公証人役場に出向きます。
証人には、相続人になる人、遺言によって、相続が受けられることになる人、また、その配偶者や親、子供はなれません。
他にも未成年者等、証人になれない人は決められています。
一般には、行政書士などの専門家、知り合いの士業(税理士、司法書士など)や、信頼できる友人、相続の及ばない親戚が証人になります。

2) 遺言者が口頭で遺言を述べ、公証人がそれを筆記します。

3) 公証人が筆記した内容を、遺言者と証人に読み聞かせます。
筆記した内容を見せてくれる場合もあります。

4) 遺言者と証人が、公証人によって正確に筆記されたことを承認し、各自が署名して、実印で押印します。
遺言者が病気等の理由で署名できない場合、署名の代わりに、公証人が署名できない理由を付記します。

5) 公証人がこの遺言書は法律に基づいて作られた旨を書き加え、署名、押印します。
この方法は、費用はかかりますが、書き方を間違って遺言が無効になる、といった心配がありません。

3 秘密証書遺言

その名の通り、内容を秘密にしておく遺言です。
この手続きは公正証書遺言に似ていますが、遺言の内容を読み上げられる、その場で内容を確認する、ということがありません。
なぜなら、すでに完成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に使ったのと同じ印鑑で封印したものを、公証人役場に持っていくからです。
公証人と証人2人に、自分の遺言書だと確認してもらえるので、遺言書はワープロ打ちでも誰かの代筆でも構いません。
この遺言書は本人以外内容がわかりません。万一、書き方に不備があると無効になりかねないので、行政書士、弁護士などの専門家への相談は不可欠になるでしょう。
行政書士などの専門家は、守秘義務といって、依頼内容をみだりに人に言ってはいけない、と法律に規定されています。
証人になってもらうのも兼ねて、書き方の相談をされてはいかがでしょうか。
自筆証書遺言の所でも述べましたが、専門家に依頼すれば、非道い虐待を繰り返す息子をこっそり遺言で相続廃除したい時などに、遺言執行者もお願いできます。

4 遺言の撤回、訂正

有効に成立した遺言を無かったことにしたい、内容を変更したい、そんな時はどうするのでしょうか。
複数の遺言書があった時は、日付が新しいものが有効になります。
それを利用して、遺言を撤回する、または訂正する遺言書を作ると良いでしょう。
また、遺言書に書いてある財産を、生存中に、処分したり、壊したりすると、その部分については、遺言を撤回したことになります。
単純に遺言書を破棄してもよいでしょう。
ただし、公正証書遺言にしてある場合は、公証人役場で一定の手続きが必要です。
遺言書の種類による優先順位はありませんので、新しい自筆証書遺言によって、公正証書遺言を撤回したり、変更したりすることも可能です。
ただ、何通も遺言書がでてくると遺族が混乱します。
有効無効を争う、なんてこともありますので良く考えてから遺言書は作るようにしましょう。
また、どの遺言方式でも必ず、1人で作って下さい。
夫婦で1通の遺言書を作るといった、共同遺言は認められていません。
結婚していないのに妻に遺す、といった実現不能なのも当然駄目です。
愛人に逃げられそうになって、おまえに遺書書いてやるからといった、社会的に見て不純な目的で作るのも駄目です(公序良俗に反する、といいます)。
ちなみに、遺言執行者というのは認知、相続廃除の時しか指名してはいけない、というものではありません。
なんか面倒そうだな、と思ったら、行政書士等の専門家や、よほど信頼の置ける人にお願いしておいたほうが良いのではないでしょうか。

5 財産以外のことにも触れておきましょう。

ここまでの話だと、何は誰にやる、とか、そういう話だけになりそうですね。
でも、なぜ、そうしようと考えたのか、にも触れておくことをお勧めします。
法的効果はなくても、残された相続人の心に効果があります。
円満に遺言を実行してもらうには、一番重要なことかもしれません。
ただし、あいつは面倒見が悪かったとか、相続人を誹謗中傷するような文面はやめましょう。
争いのもとになります。
あくまで、感謝の気持ち等にしましょう。
今までの人生を振り返り、遺言、というよりは、遺族に手紙を残すつもりで文章を書き、その後で、財産のことに触れるような作成の仕方をお勧めします。
なので、当事務所に遺言作成を依頼される際は、是非、相続人に宛てた手紙を作成してから、ご依頼ください。
心のこもった遺言が作れると思います。

通常は、遺言の種類を語りたくなるのですが、まず、大きなルールから見て見ましょう。

遺言は、民法という法律に従ったものでないと、有効になりません。 遺言の種類が民法に定められているので、遺言の種類は限られている、ということになります。

遺言ができるのは、15歳以上になってからです。
15歳になったと言っても、未成年じゃないか! と思うかも知れませんが、遺言は、親の同意なくすることができます。

また、遺言をした人が被成年後見人になっていた場合、その遺言を、成年後見人が取り消したりはできませんし、成年後見人の同意も必要ありません。
もっとも、被成年後見人が遺言をする場合には、色んな手順があるので、これを気にする機会はそう無いかも知れません。
それは、成年後見人がついている人(被成年後見人)が遺言をする場合、きちんと意思能力が有ると証明しなければならないからです。
逆に、被後見人の遺言は、誰が後見人になっているかで、内容が制限されていることに注意が必要です。
被後見人ではなく、被保佐人や被補助人の場合は、意思能力の証明は不要で、さらにその遺言に保佐人や補助人の同意等も不要ということになっています。

遺言では、基本的に財産の処分について書くことになります。
全財産のことを財産ごとに細かく書かなければならないような気がするかも知れません。
しかし、全財産について書いても、一部の財産についてだけ書いてもOKです。
また、細かく財産を指定(不動産の種類とか、銀行口座はどれが誰とか)してもいいし、全財産を誰にとか、みんなで何分の1ずつ分けてねって書き方でもOKです。

遺言は、自分が亡くなった時に、相続人になるんだろうなって人(推定相続人)に対してすることが多いでしょうが、相続人以外の人に遺産をあげる(遺贈といいます)という遺言もできます。

遺言によって遺産をもらう相続人も、相続人じゃなくて遺産をもらう人も、遺言をする人を脅迫して遺言を書かせたり、自分がたくさんもらえるように、相続人等を殺すとか、そういうことをした場合は、その遺言によって遺産をもらうことはできなくなります。

(遺言の方式)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(遺言能力)
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

(相続人に関する規定の準用)
第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

(被後見人の遺言の制限)
第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 2  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

遺言をするときは、遺言をした人が亡くなった際、その遺言の内容を実現してくれる人を指定することができます。

この人を『遺言執行者』といいます。

遺言執行者は基本、誰でもなれますが、未成年者と破産者はなることができません。
通常は、長男や妻に全財産を相続させるような遺言書の場合はもらう人、遺言書作成に専門家の力を借りた場合は、その専門家(弁護士や行政書士)を遺言執行者に指定することが多いです。

遺言書に遺言執行者の指定が無い時は、遺産分割協議に基づいて、遺産をもらう人が手続きをすることになると思いますが、家庭裁判所に頼めば、遺言執行者を選んでもらうこともできます。

遺言執行者は、遺言者が亡くなり、よし、やる、と決めたら、財産目録を作って相続人に交付します。

相続人は、遺言執行者の遺言執行の邪魔をすることができません。

遺言執行者は、遺言書にある故人の意思を実現するのですが、あくまで故人の代理人ではなく、相続人の代理人として遺言執行をします。

なので、遺言執行者の報酬は、遺言で定めておいたり、それが無い場合は、相続人との話し合いで決めることになります。

遺言執行者の報酬について、遺言書による指定がなく、さらに相続人との報酬の取決めも難しい時(こじれたり)は、家庭裁判所に報酬を決めてもらうことができます。

   
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