古物営業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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柳行政書士事務所

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古物商とは、中古品を販売するために仕入れを行い、そして、中古品販売をすることを言います。

よって、自分が使っていたものをリサイクルショップに売るのは、仕入れを行っていないので、古物商にあたりません。

自分で使うために中古品を買うのも、古物商ではありません。

ネットオークションや、フリーマーケットの場合は、その関わり方によって、古物商になったり、ならなかったりするので、注意が必要です。

真岡警察署(真岡市(旧二宮町)、益子町、芳賀町)

下野警察署(上三川町、下野市)

茂木警察署(茂木町、市貝町)

宇都宮南警察署

宇都宮東警察署

宇都宮中央警察署

小山警察署(小山市)

筑西警察署(筑西市)

結城警察署(結城市)

を対応しています。

当事務所からの距離によって報酬額が異なります。

真岡警察署、下野警察署に関しては、迅速に対応いたします。

こちらは、自治体によって、書類の記入方法、必要書類が、微妙に違いますので、事前に確認が必要です。

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根拠法令 古物営業法
申請窓口 許可権者:公安委員会
受付窓口:警察署(生活安全課)
費用 古物商:19,000円
標準処理期間 40日
その他 参考リンク集
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報酬目安表
   
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