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内容証明、内容証明書は、そのお手紙の内容がどのようなものであったか、郵便局が証明してくれるもの。

内容証明を作る時には、同じものを3部作ります。

一部は、当然、相手方に送付されるもの。

一部は、差出人控え。

一部は、郵便局控え。

相手方への送付は、配達証明を利用します。

なんでわざわざこんなやり方をする必要があるのかと言うと。

・普通の郵便だと、相手方は内容の改ざんができてしまう。

・配達証明や書留じゃないと、相手方に「そんな手紙、来てないよ?」ととぼけられてしまう。

・書留より、配達証明がいいのは、内容証明って、たいてい文末に「本書面到達後○日以内に」って書いてあるから、到達日を明らかにするために配達証明にする。

だから、「期限内」に「いつ、どんな意思表示をしたか」を明らかにするべき場合に、よく内容証明は利用されます。

例えば

・遺留分減殺請求

・クーリングオフ

本来は、内容証明は、単なる手紙が公的に証明されるだけであって、法的効力があるわけではありません。

一部、効力を発生するものもありますが、世の内容証明の大多数は、受け取った側に対して、何の強制力もないものです。

上記の遺留分減殺請求や、クーリングオフも、内容証明そのものに効力があるわけではありません。

ただ、効力ある手続きについて、相手方にシラを切られたりすることを防ぎ、より確実にするために内容証明にするべきとされています。

本当は、確定日付のある書面とか、小難しい話もあるのですが、それはとりあえず割愛。

なので、多くの場合の内容証明は、所詮、ただの手紙であることがほとんど。

督促状なんて、結局、ただの請求書でしょ?

なので、多くの場合の、ただの手紙を内容証明にするっていうのは、相手方にプレッシャーをかけるのが目的であって、強制的に貸した金を返済させる力を期待するものではありません。

ただ、専門家名の入った内容証明だった場合、内容証明にある「法的手続きを取らざるを得なくなります」って文言の重みが増し、より強力なプレッシャーになる、実際に取れる手続きを相談しておけるということで、専門家に依頼される人が多いです。

あんまり喧嘩腰にしたくなくて、ただの証拠にしておきたい場合は、逆に専門家名を入れないってこともあります。

内容証明と言っても、所詮ただの手紙です。

それでも、内容証明を用いることに、意味があることが多々あります。

特に、多く利用されるのは、時効が絡むものでは無いでしょうか。

クーリングオフは8日間(違うのもありますが)、遺留分減殺請求は12ヶ月。

売掛金、貸金なども、通常の請求では時効が成立してしまうことから、内容証明によって時効の成立を防ぎます。

ただし、こっちは、クーリングオフや遺留分減殺請求と違って、そこからさらに、期限内に次の手続きに進む必要があります。

そうして考えると、売掛金や貸金の内容証明の場合、それが送られてきたタイミングや、それまでの経緯を考えると、多くの内容証明の解説にあるように「ただの請求書と同じだから、無視すればOK」と、安易に考えることはできないことがわかります。

内容証明の末尾に、あたかもひな形にそうあるから書いてみたかのように思える「法的手段をとることになります」の文言は、必ずしも書いただけとは限りません。

受け取った側から、受け取った内容証明の重みを検討する場合、法的手段が取られるとしたら、どのようなものがあるのか、真剣に考える必要があります。

受け取った側からすれば、内容証明が来た時が、相手側に猶予や譲歩を求める最後のチャンスかも知れないと言うことを、良く考えるべきかも知れません。

もちろん、内容証明を送ってはいけない時、という記事でご紹介しようとは思いますが、夜逃げする絶好の機会とも受け取れます。

   
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