倉庫業の登録
倉庫業は、国土交通大臣の行う「登録」制度であるため、許可ではないから、書類を出せば通るのだろうと、一瞬、思ってしまう方がいます。
しかし、倉庫業は、他人の財産を預かる、重要な事業です。
そのため、厳しい「施設設備基準」が定められており、この基準を満たさなければなりません。
また、営業場所は、風俗営業でもよく問題になる、都市計画法上の「用途指定」の確認が重要になります。
なぜなら、施設設備基準をどんなに満たしても、この都市計画法上の基準が満たされない限り、どんなに立派な倉庫、営業体制であっても、登録することができないからです。
きちんと確認をせずに、準備をしてしまってから、その事実を知ると、投資した資金惜しさやいろんな感情が入り混じり、無許可営業をしてしまう方がいます。
それが発覚したりすると、今度は、しばらくの間、適法な場所を確保したとしても、一切登録が受けられない状態になってしまいます。
そうなる前に、まずは、申請窓口や、お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、都市計画法の確認、必要とあれば、その手続きも併せて行うことができます。
よろしければ、ご利用ください。
倉庫業・許認可情報
根拠法令 | 倉庫業法 |
申請窓口 | 登録権者:運輸局長 受付窓口:運輸局 |
費用 | 新規:90,000円 |
その他 | 参考リンク集 物流・旅客・タクシーQ&A 報酬規程 |