風俗営業とは
風俗営業とは、その言葉を聞いて、多くの方が想像するエッチ系も当然に含まれますが、許認可で言えば、「バー、キャバクラ、マージャン、パチンコ、ゲームセンター」等を指すことの方が多いです。
深夜にお酒を提供する際に必要な許可も、風営法(最近は風適法と略す方が多い)上の許可が必要です。
お酒にしても、イチャイチャにしても、パチンコやゲームにしても、未成年への影響と、地域への影響から、風俗営業の許可取得には、細かな基準が定められています。
例えば、風俗営業の立地基準には、都市計画法で指定した用途地域によって、営業できる場所、出来ない場所が定められ、さらには、付近に、学校、図書館、保育所、幼稚園、児童福祉施設、病院、入院施設を持った診療所等があると、営業できない場合があるなどです。
以上の理由から、風俗営業についてのご相談の際は、正確な住所、営業したい場所の周辺100mのブルーマップまたは住宅地図の写し(図書館等で入手可)をご用意いただくと、事前調査が円滑に進みます。
他、地域の条例によって、かなり違いがありますので、関係窓口、行政書士への事前相談は必ず行ってください。
風俗営業・許認可情報
根拠法令 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例・栃木 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則・栃木 |
申請窓口 | 許可権者:公安委員会 受付窓口:警察署・生活安全課 |
費用 | 24,000円等 ※平成25年4月1日より変更されています。パチンコが値上げとなり、他は値下げの印象ですが、事前に申請窓口にご確認ください。 |
標準処理期間 | 休日を除き55日(目安は1.5ヶ月~2ヶ月) |
その他 | 参考リンク集 飲食・小売・サービスQ&A 報酬目安表 |
※費用や、標準処理期間は、許可の種類によって、大きく異なることがあります。
風俗営業・欠格要件
公安委員会は、風俗営業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならないとされています。
これは、人の要件であり「人的要件」と言われます。
風俗営業・許可の種類
風俗営業には、様々な種類があり、それぞれに要件などの違いがあります。
ご自身の行おうとするお店に合わせて許可申請をする必要があります。
以下に、種類を表にしていますので、参考にしてください。
風俗営業・許可基準(立地・土地)
許可の種類によって、面積要件などの違いがあります。
詳細は追って記載していきますが、まずは、お近くの警察署、生活安全課にお問い合わせください。
最低限の知識として、以下に、用途指定についてご説明しておきます。
風俗営業・許可基準(周辺施設)
風俗営業については、他法令からの制限により、学校や病院等の周辺では許可を受けることができません。
大前提として、制限区域を確認の上、周辺の施設を調査することになります。
以下に掲げる法令の制限内において、各自治体により、公安委員会による制限が設けられています。
つまり、特定施設の周辺100メートルの範囲を上限として、それぞれの公安委員会がそれぞれの地域特性に応じて、許可禁止地域を設けているということです。
このページでは、参考までに、栃木県公安委員会による制限を表にまとめています。
風俗営業・許可基準(建物の構造・照度・騒音)
風俗営業の基準には、建物の構造基準が定められています。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則によります)
面積や明るさといった構造というよりは間取り、内装と言った方が伝わりやすいかも知れませんね。
ここでは、風俗営業の種類別に、その基準を表にまとめています。
風俗営業・許可基準(料金等)
風俗営業では、料金の表示、定めについて、細かく規定されています。
どのような方法で、何の料金を表示するのか、雀荘やパチンコ等については、料金の基準もあります。
ここでは、その料金のルールについてまとめておきます。
風俗営業・必要書類
ここでは、風俗営業許可申請に必要となる書類についてまとめておきます。
風俗営業許可申請の必要書類は、どうしても図面のイメージがありますが、家主さんと取り交わす書類、色んな役所から取り寄せる書類など、添付書類も多くあります。
その書類については、以下の通りです。
風俗営業・申請書様式
ここでは、風俗営業許可申請に必要となる書類のひな型を案内しておきます。
PDF形式でダウンロードできます。
許可後に必要となる書式として、従業者名簿もダウンロードできます。
以下の表から、該当部分の「DL」をクリックしてご利用ください。