産業廃棄物収集運搬業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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私の父親も産業廃棄物収集運搬業者でした。

なので、この許認可には、特別な思い入れがあったりします。

私自身、産廃の講習は受講経験があります。業は行ってないですけどね。

当事務所では、関東一円をサポートしておりますので、あちこちで産業廃棄物収集運搬業を行っている方について、まとめてお受けすることもできます。

産業廃棄物収集運搬は、各都道府県や自治体では、同一の法律によって運営されているはずですが、それぞれに、許可申請書、添付書類に若干の違いがあり、受付窓口にも違いがあります。

また、積替保管については、各都道府県や自治体に、「指導要綱」という運営基準があり、注意しなければならないことがたくさんあります。

事前協議や、説明が必要なケースもあります。

場合によっては、関係法令(都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等)との調整もあり、役所へ打ち合わせに行くのは一度や二度ではありません。

当事務所は、開発行為許可など、他法令の許認可にも精通しており、それらの手続きもまとめて解決することができます。

あらゆる許認可の中で、産業廃棄物関連は、特に取締りの厳しい許認可です。

許可業者であるか、許可業者である場合は、きちんとルールを守っているかを、厳しく確認し、簡単に罰則が適用されます。

許認可を取得しているということは、対外的な信用を高め、また、事業を守ることにもつながります。

必要な際は、行政書士をご利用ください。

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根拠法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:81,000円(特別管理廃棄物81,000円)
更新:73,000円(特別管理廃棄物74,000円)
変更:71,000円(特別管理廃棄物72,000円)
標準処理期間 60日
その他 参考リンク集
リサイクルQ&A
報酬目安表

※自治体や事業の形態によっては、事前協議の他、さらに前段階の協議や、地域住民説明会が必要な場合があります。
※取り扱う廃棄物によっても、自治体の審査の方法が異なる場合があります。

   
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