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◎代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記が可能となりました。詳しくはこちら

◎電子定款の取り扱いを始めました。

 

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会社を作る動機には、信用性を高めたい、税金対策、外国人が事業の本拠を日本に構えたい、個人だとバトンタッチの際、いちいち取り直しになる許認可を安定的なものにしたい、など、様々なものがあります。

昔は、そういった希望をかなえる役割を、主に有限会社が担ってきました。

しかし、新会社法の施行で、有限会社を作ることができなくなりました。

その代わり、株式会社の最低資本金規制がなくなったり、役員の規制がなくなりました。

そうしたことから、ここでは、近年、もっとも需要の多い、昔の有限会社を作る感覚で設立できる、小さな株式会社の作り方を紹介して行きます。

税金対策目的の設立であるなら、税理士さんに相談するのもよいのでしょうが、許認可が必要な事業を行いたい、外国人社長であるとか、外国人従業員率が高くなりそうな会社を設立される際は、許認可と、外国人手続きのプロでもある行政書士に、相談や手続き依頼をするのが、有効です。

是非、行政書士をご利用ください。

根拠法令 会社法
商法
商業登記法
民法
公証役場 52,000円位
定款印紙 40,000円(電子定款利用なら不要)
法務局 150,000円~(資本金の額による)
手続き期間 1週間程度~(法務局による)
その他 参考リンク集
会社の設立と運営Q&A
報酬目安表

会社の商号、つまり名前と、本店所在地を決めます。
商号にはアルファベットも使えるので比較的自由な名前が付けられます。
記号の使用には制約があります。

本店所在地は、誤った地番等でも、登記出来てしまうので、不安がある場合は土地の登記簿謄本等(とはいっても、住居表示と地番表示は違うものなので、法務局の人や役場でも確認してください)で、住所を確認しておきます。

許認可が必要な事業を行う場合、許認可の要件にあった会社形態にする必要があります。

例えば、行う事業に沿った目的が、定款、商業登記簿謄本に記載されているのは本来、当然ではありますが、許認可によっては、それが明確に目的として記載されていないと許認可が取得出来ない場合あります。

特に、福祉関係など、一言一句違わずに、こういう文言を入れてくれ、などと指導されることもあるので、意外と馬鹿にはできません。

また、役員や株主に欠格要件を設定している許認可が必要な場合、欠格要件に該当している人を役員や株主に入れないようにしなければなりません。

さらに、資本金の額を要件にしている許認可もありますので、その場合は、要件を満たす額を払い込む必要があります。

設立時にこれらの要件を満たしていない場合、設立後に、追加で法務局に対して変更の手続きをすることになり、法務局に万単位の登録免許税を納めることになります。

会社の目的を決めます。

これからはじめたい事業ばかりでなく、将来、手を広げたい事業も目的に加えておきます。

なぜなら、事業を拡大する度に目的を追加していくと、登記費用がかさむからです。

ただし、設立された会社の謄本は、誰でも取得できることから、対外的な信用を考慮するなら、あまりにメインと考える業種とかけ離れた目的を多く入れるのは控えるべき、という考え方もあります。

法務局での手続きになります。

類似照合調査をするのは、同一の住所で類似する商号が存在している場合は登記ができないからです。

そういう事態に遭遇することは、ほとんどありませんが、それに備えるばかりでなく、やはり、既存の会社と似たような名前を使用すると、無用な争いを起こすことになり兼ねません。

例えば、これから運送業を営もうとするにあたって、佐川急便等の商号を使用するのはお勧めできません。

近所に似た業種で、似た名前がある、というのは、既存店の顧客を混乱させ、場合によっては故意に誤解させて、既存店の顧客を奪う目的があるのではないかと疑われることになりかねません。

目的の適格性とは、会社の定款、商業登記簿に記載する目的には、「適法性」「営利性」「具体性」「明確性」が求められることです。

違法な目的を掲げようとする人は、そうはいないでしょうから、大抵は、具体性、明確性が問われます。

ただし、現在は、具体性などは、以前ほど、厳密に判断されることはありません。

この手続きを怠ると、登記の時に、登記が出来ない、定款認証からやり直し、ということも昔はありましたので、念のため、行っておきたい手続きとなります。

また、この時に、登記申請時に必要となる登記用紙と同一の用紙(コンピューター庁ならOCR用紙)と、印鑑届出書をもらっておきます。

OCR用紙は、フロッピーやCDで提出することもできます。

役員について、取締役を何名置くか、監査役を置くか、またそれぞれの任期を何年とするか、取締役会を置くか、等を決めます。
また、資本金の額や決算月も決めます。
株式を公開するかどうか、株券を発行するかも決めます。

今回は小さな株式会社を設立する、ということで、取締役を一人、もしくは複数置き、監査役は無し。
取締役会も非設置として、説明を進めます。
株式は非公開とし、株券も発行しないこととします。

会社にも実印が必要です。

大きさ以外は自由に決められますが、代表印(通常、これが実印となります。)、認印、銀行印、横判などを作っておきます。
設立にあたってすぐに必要なのは「代表印」ですので、その他は、後日検討でも間に合います。

代表者や、出資者となる者の印鑑証明書を取得します。
定款認証、登記に使用することになります。

公証人役場での手続きになります。

定款を3通作成する、もしくは、行政書士に依頼し、「電子定款」を作成し、データを公証人役場に送っておいて、認証を受けます。
出資株主の印鑑証明書が人数分必要です。
この場に来ない出資株主の委任状も必要になります。

また、ここではお金がかかり、定款に貼る収入印紙4万円分(予め買っておく)、公証人に支払う手数料5万円+用紙代がかかります。
ただし、電子定款で認証を受けると定款に貼る収入印紙が不要になります。

発起人の銀行口座に資本金としてのお金を振り込みます。

その預金の残高証明を取得するか、振込みを行った通帳の「表紙」「1ページ目の支店名等が入ったページ」「振込みが記載されているページ」のコピー、または、機械で振り込んだ場合、振込みを行った際に出てきた取引明細用紙のコピーを取っておきます。(発起設立の場合)

本来、定款認証後に行うべき手続きですが、順番が前後しても問題がない法務局が多いようですので、そういう事情がある場合は、法務局に確認してみてください。

法務局での手続きになります。

設立登記申請書(登録免許税納付用台紙を一緒に綴じ、割印をする)
公証人役場で認証を受けた定款
取締役の就任承諾書
取締役の印鑑証明書
取締役の調査書(預金通帳のコピー等と綴じ、割り印をする)
登記用紙と同一の用紙(コンピューター庁ならOCR用紙。フロッピー、CDでも可)
印鑑届出書
登録免許税15万円(収入印紙にて)

が必要になります。

提出時、窓口で確認しておいた補正日、登記完了日に登記が完了するのですが、重大な補正があったり、それがなくても、その日に終わらないことがあるので、確認してから謄本を 取得します。

また、登記申請時、謄本取得申請用紙と、返信用封筒を提出しておけば、登記が完了次第、謄本が郵送されてきます。

会社設立後には、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク等への届出をする必要があります。
税務署では、会社の登記簿謄本、定款の写し、開始貸借対照表、株主名簿、会社の実印が必要になります。
都道府県税事務所、市町村役場では、会社の登記簿謄本、定款の写し、会社の実印が必要になります。
労働基準監督署では、労災加入が必須ですが、社会保険事務所、ハローワークの手続きは、必要な場合と、そうでない場合があります。
よく説明を聞いて、手続きしてください。
これらの手続きは、税理士、社会保険労務士が行うことができます。

また、事業を行う為に、特別な許認可が必要なものもあります。
これは、行政書士が手続きを行いますので、ご依頼ください。

条件を満たし、申請すれば公的に助成金が受けられることもあります。
助成金は、行政書士が扱えるもの、社会保険労務士しか扱えないものがありますので、ご相談ください。

何より、設立手続きよりも、設立後の会社運営で、困ることはたくさん出てきます。
有事の際は、当事務所を始め、行政書士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所に相談されることをお勧めします。

   
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