柳行政書士事務所・栃木県(宇都宮市・真岡市等)許可、ビザ、交通事故
行政のコロナ対策について
行政のコロナ対策について掲載します。
情報は日々更新され、当サイトが追い付かないこともありますので、必ずリンク先の情報を確認してください。
私は、わかりやすさ優先で、ザックリした説明をしがちです。
入国管理局
1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
(2) 帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
日々追加されたり変更されたりするので、都度確認するようにしてください。
外務省
海外安全ホームーページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
一番気になるのは、海外の渡航制限や、渡航した後の行動制限かなと思います。
産業廃棄物収集運搬
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/unpankyokasinnsei.html
栃木県の例を記載しておきますが、更新の際に、本当は必要な「講習」を受けていなくても、誓約書の提出等で許可申請ができます。
講習が停止されているので、今だけの措置です。
また、栃木県をはじめ、多くの自治体で「郵送による申請」を受け付けています。
遠方の場合、その自治体の「証紙」をどこで買うのかって問題はありますが、活用してみてください。
現在、講習はネット上で行われ、テストを会場に受けに行く形になっています。
建設業許可
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/korona.html
千葉県の例を記載しておきますが、当面の間、許可申請を郵送で受け付ける自治体が増えています。
経審も、郵送で受け付ける自治体が増えているようです。
こちらも、証紙はどうするんだ? って疑問はわきますが、それはそれぞれの自治体に問い合わせてみてください。
お金のこと
個人向け
緊急小口資金貸付
http://www.tochigikenshakyo.jp/topics/tokureitirasi-2.pdf
栃木県の例です。 あとは、次のリンクにあるとおり、社会福祉協議会は、普段から、生活が厳しい個人のための貸付事業を行っています。
http://www.tochigikenshakyo.jp/service/shien/index.html
企業向け
雇用に関する助成は、社会保険労務士にお尋ねください。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/(社会保険労務士連合会)
ただし、雇用の助成は、不正受給(嘘をついてお金をもらうこと)をすると、社会保険労務士も連帯責任で処分されるらしいので、飛び込みだと断られる可能性高いです。
融資に関しては、次のとおりです。
日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/
他は、地元の商工会議所や、市区町村役場の商工課みたいな部署をおたずねください。
基本的には、ある程度無利息だったり、利息はかかるんだけど、利息の補助がでたり、でも、売上が回復したら利息の補助がなくなるとか、そんな感じです。
小規模事業持続化給付金(個人は最大100万円、法人は最大200万円)については、情報が出揃っていない感がありますが、ザックリいうと、2020年の月別売り上げで、2019年の売り上げと比べて額が半分以上減った月を基準として、その下がった売り上げが12か月続いたと仮定した2020年の売り上げと、2019年の売り上げの差額が補助される(ただし、上限が個人事業100万円、法人は200万円)ような感じです。
中途半端な情報でザックリ説明してるので、手続きするときは、お近くの専門家か、商工会議所に相談されることをお勧めします。
ちなみに、資本金が10億円以上の大企業を除きます。
あとは、経済産業省と厚生労働省のサイトにまとめられているので、参考にしてみてください。
経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000625687.pdf?fbclid=IwAR1HQnfGvxqdl9Mhz1TM1V_tILZj8IHGQ5RjiMZSbA6uXy2Jlt__RAgSXLA
飲食店支援
番外編になるけど、現在、飲食店の多くは、テイクアウトに力を入れています。
栃木県真岡市の場合は、そのうち、一部の飲食店が、真岡商工会議所のホームページに掲載されています。
http://www.moka-cci.or.jp/cci/takeout
慣れないテイクアウトをしていたり、普段からテイクアウトをしていたとしても、急にテイクアウト率が高くなって、お店がバタバタしちゃってるお店多いから、みんな、イライラしないで利用してみてください。
マスク確保
栃木県庁のホームページでは、栃木県内でマスクを製造直売(基本的に布マスク)している会社を紹介しています。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/02facemask/facemask2.html
やなぎ行政書士事務所へようこそ
ようこそ、「柳(やなぎ)行政書士事務所」へ!
行政書士は、名前からは非常に仕事内容が伝わりにくい職業ですね。極端な説明をさせてもらうとしたら・・・。
・非常にわかりにくい役所と国民の通訳・翻訳
・非常にわかりにくい法律と国民の通訳・翻訳
と言えるかも知れません。
もうちょっと具体的に言うと、
・日本にあるあらゆる役所から「裁判所」「税務署」「法務局」「労働基準監督署やハローワーク」を引いた役所への申請書類の作成、提出
・役所以外では「証拠に残した方がいい書類を証拠にする」
これが行政書士のお仕事と言えるかも知れません。
役所って、残った役所どこ?? って思われるかも知れませんが、市役所は住民票を取るだけではありませんし、県庁、運輸局、入国管理局、保健所、消防署、土木事務所、警察署などなど、役所は書ききれないほど、たくさんあります。
証拠に残した方がいい書類とは、契約書、遺言書、協議書(遺産分割協議書、離婚協議書など)、示談書など、さまざまあります。
内容証明も、請求書などの書類を、わざわざ郵便局に残す、証拠力を高める手続きですよね。
具体的には、このページを下にスクロールしてみたり、あちこちクリックしてみてください。
役所関連の書類作成と申請
「役所関連」の書類作成や申請には何があるの? 普通はそう思いますよね。
例えば、
都道府県庁・・・産業廃棄物収集運搬をはじめとした、様々な許認可を管理しています。
市役所・・・農地の手続き、福祉の手続きなど、地域に密着した様々な許認可、手続きがあります。
保健所・・・飲食店営業、旅館営業、薬事法、医療法人など、様々な手続きがあります。
運輸局・・・自動車登録や、運送業関連の許認可、手続きがあります。
消防署・・・直接何かの許認可は無いように見えても、他の許認可に附帯関連して手続きが発生することが多いです。
警察署・・・自動車の車庫証明、道路の使用、古物商や風俗営業など、様々あります。
土木事務所・・・都道府県庁の出先機関として、建設業許可や、開発許可を扱っています。
入国管理局・・・外国人が日本にいるための資格を管理しています。
ほら、役所って、たくさんありますよね。
こういった役所への手続きを、申請人に代わって行うのが、行政書士のお仕事となります。
役所が行っている仕事を行政って言うことから、そこへの申請等を行う人を、行政書士って言うのかも知れません。
他にも、総合通信局とか、あまり知られていない役所や、役所とは言えないまでも、自賠責保険への書類を作成、提出します。
役所名から、こんな手続きがある、と言われてもわかりにくいと思います。
なので、以下に、世の中には、こんな手続きがあって、それはどこにするのか、って形で例を挙げてみたいと思います。
これらがみ~んな、行政書士に依頼できるお仕事で、しかもほんの一部だなんて、すごいですよね。
1、自動車の手続き
自動車を買っても、それは、不動産の登記と同じように、公的なところに登録をしなければ、誰のものかわかりませんし、公道を走ることもできません。
そして、その登録をするためには、その自動車の保管場所が確保されていることを、役所に説明しなければなりません。
この、登録を「自動車登録」と言い、これは、運輸支局への手続きとなります。
保管場所の手続きは「車庫証明」と呼ばれ、警察署に手続きします。
2、不動産の手続き
不動産というと、司法書士さんの登記を思い出すかも知れません。
しかしそれは、不動産の持ち主を法務局に登録し、世の中にそれが誰のものか知らしめる手続きであって、不動産を扱う手続きではありません。
日本では、都市計画法や、建築基準法、農地法などによって、不動産の扱いが制限されています。
例えば、農地を、農業以外の目的で使おうと思ったら「農地転用」の手続きが必要となります。
原則、建物が建てられないとされる調整区域に建物を建てようと思ったら「開発行為許可」の手続きが必要となります。
農地は市区町村役場の農業委員会、開発行為許可は、都道府県庁やその出先機関、状況によっては市区町村役場への手続きや協議が必要になります。
他にも、公用地の払下げを受けたいといった場合の手続きなどもあります。
3、喫茶店、居酒屋、スナックなどの飲食店を経営する場合
食品を調理して提供するには、保健所から食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けることが必要です。
さらに、スナック、バーなど接待を伴う営業の場合は、警察署から「風俗営業」の許可を受けることが必要です。
深夜にお酒を提供する場合に必要な手続きもあります。
4、リサイクル業を始める場合
リサイクルといっても、廃棄物の再利用から、中古品の売買など、さまざまあると思います。
廃棄物の再利用に関わる事業には「産業廃棄物収集運搬」や「中間処理、最終処分」などがあり、それは許可を受なければ開始することができません。
中古品の売買であれば、警察署から「古物商」の許可を受ける必要があります。
5、会社や法人を設立する
世の中には、さまざまな法人があります。
その中には株式会社、LLCなどの様々な会社があることはもちろん、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人といった法人があり、またその他にも組合という組織があります。
これら法人の手続きは、複数の役所への手続きが必要となりがちです。
6、著作権の保護、利用をする
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、法律上の一定の効果を生じさせる目的のために登録制度が設けられており、行政書士がその申請を行うことができます。
7、外国人が日本にいるために
外国人は、無条件に日本に居られるわけではなく、「適正な在留資格を得る」必要があります。
これは、入国管理局への申請手続きが必要です。
8、建設業などの事業をはじめる場合
「建設業」は、衣食住の住を担う大切なお仕事であることはもちろん、建物、施設など、金額の大きい大切な財産に関わるお仕事です。
そいういうお仕事は、建設業に限らず、さまざまな条件が課せられており、それをクリアした上で、役所の許可を得ることが必要となっています。
物流を担う「貨物」もその一つですよね。
まして、建設業の場合、公共事業を受けようと思ったら、さらなる基準を満たす必要があります。
こういった場合は、建設業は土木事務所や地方整備局への手続き、物流系なら運輸支局への手続きが必要となります。
繰り返しになりますが、行政書士は、これらの手続きを申請人に代わり、行うことができるんです。
行政書士に依頼できる、役所への手続きの特徴は「権利を得る」ものが多いように思います。
自動車や著作権は、登録の類であって、すでにある権利を守るものと言えますが、
不動産は、自分の思うように利用する権利を役所に認めさせる手続きと言えますよね。
飲食店やリサイクル業、建設業なども、基準を満たしたことを説明した上で、営業する権利を認めさせる手続きと言えます。
外国人の手続きも、日本にいる権利を認めさせる手続きですよね。
他の士業と比べると、似たような仕事に見えても、全く異質の仕事であることが分かりやすいかも知れません。
弁護士は、役所うんぬんより、相手方との紛争の解決。やることも裁判中心なので、他の士業と比べるともっとも異質で、他との違いが分かりやすい仕事。
司法書士は不動産の登録、土地家屋調査士もそんな感じ。みんなにすでにある権利を知らしめるための登録手続きのお仕事と言えます。
税理士は、納税の義務を果たすお手伝いのお仕事で、社会保険労務士も、企業や雇用主の義務を果たすお手伝いのお仕事です。
そうやって比べると、行政書士の仕事は、権利を発生させる、認めさせるものが多いような感じがしますね。
さらに下にスクロールすると見られる「証拠に残す仕事」も、それが無いと権利が主張できないことから、ある意味、権利を発生させる、認めさせるお仕事と言えるかも知れません。
証拠に残した方がよい書類の作成
行政書士のお仕事には「証拠に残した方がよい書類」の作成というものがあります。
例えば、離婚協議書、示談書の作成。
口約束も契約だとよく言われますが、「はぁ? そんなこと言ったっけ??」って言われてしまったら、その契約は無いのと同じですよね。
遺言書も、もしそれが無かったら、死後に夢枕に立つ自信があり、さらに夢枕に立たれる人がキリストやマホメットでもない限り、亡くなった後に遺志を伝えることも、伝えられた人の言うことが他の人に信用されることもありません。
契約を解約しましたなどの「一方的な通知」をすれば有効なものも、口で伝えただけでは、「はぁ? 聞いた覚え無いなぁ」って言われたら終わりです。
離婚した時には、離婚協議書で、養育費や慰謝料をどのように取り決めしたのか書類にする=離婚協議書
交通事故などの賠償では、その賠償金の支払いについてどのように取り決めしたのか書類にする=示談書
相続で、故人の遺産をどのように分けることにしたのかを書類にする=遺産分割協議書
クーリングオフに基づいて、有効に契約を解除したことを確実に伝え、それを証拠に残す=内容証明
当事者間で売買などの契約をどのような条件で締結したのか書類にする=契約書
他にも、遺留分減殺請求などをはじめ、行政書士が手掛ける、証拠に残した方がよい書類はたくさんあります。
こういう書類があるからと言って、相手から訴えられたりしないかと言うと、訴えるのは自由なのでそうもいかないのですが、証拠に基づいて訴えるのを諦めさせたりすることができます。
そんなことから、この行政書士の「証拠に残した方がよい書類の作成」は『予防法務』と呼ばれたりします。