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一般貨物運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、軽自動車、自動二輪を除く自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。

他人の財産を預かる仕事であることから、厳しい基準が定められています。

また、日本の産業を支える重要な事業であることから、競争も厳しく、品質管理のため、運輸支局から監査が入るなど、許可取得後も、事業を厳しく管理する必要があります。

当行政書士事務所では、円滑な許可取得、事業管理のお手伝いをしています。

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根拠法令 貨物自動車運送事業法
車両制限令
申請窓口 許可権者:国土交通大臣
受付窓口:運輸支局
費用 120,000円
標準処理期間 3~4ヶ月
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