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NPO法人といえば・・・。
なんとなく、ボランティアに関係がありそう。
なんとなく、奉仕活動の集団て感じ。
おおむね、そんな印象をお持ちではないでしょうか。

その印象は、合ってもいないし、はずれてもいないといったところでしょう。

NPO法人とは、Non Profit Organizationの略で非営利団体のことをいいます。
正式名称も「特定非営利活動法人」といいます。

非営利、つまり、利益を目的としない団体、ということです。

あまりピンと、きませんか。私もきません。

とはいえ、収益が上がる事業をしてはいけない、というものでも無いのです。

根拠法令 特定非営利活動促進法
申請窓口 許可権者:県庁または中核市などの自治体
受付窓口:同上
費用 かかりません。(必要書類取集などの実費は必要)
その他 参考リンク集
法人の設立Q&A
報酬目安表

NPO法人の特徴について、わかり易く言うと、

1)利益を社員に配当しません。

ここでいう社員とは、世間一般にいう、従業員としての社員ではありません。
会社の総会に出席して、意見を出したり、反対したり、賛成したりできる人のことです。
株式会社でいうなら、株主がこれに近いですね。
でも、儲かっていても、株主配当金は出ない、そんな感じです。
これが利益を社員に配当しないということなのです。
だから利益を追求する必要がありません。
そこそこお金にはしないと飢えちゃいますけどね。だから給料は払ってもいいのです。

2) 役員報酬に制限があります。

NPO法人には、株式会社なみに役員が必要です。
理事3人以上、監事1人以上です。
でも、役員報酬を受けて良いのは役員全員のうち、3分の1以内の人だけです。
理事3人、監事1人なら、1人だけが役員報酬をもらえるのです。
誰一人もらわない、というのも、もちろんあり、です。

なんとなく、NPO法人の非営利の特徴というものが、わかってきたでしょうか。

NPO法人を選択するメリットをご紹介します。
ただし、メリットの反面、会社のような自由度は無いことを心に留めておいてください。

1) 税金面でやや有利。

法人税等のかかり方が普通の会社とは違ってきます。
法務局に手続きする時も、登録免許税が不要だったり。

2) 寄付を受けやすい。

NPO法人に寄付をした人(法人も個人も)が、寄付金を税金面で有利に処理できます。

3)やっぱり法人格ってすばらしい。

普通、自然人(この世に生を受けた人)にのみ、社会で生きるための権利、義務が与えられています。
その権利、義務を法律によって、一定の条件を満たした組織に与えたもの、それが法人となります。
だから会社等は人間と同じように、会社の名前で様々な契約ができたりします。
また、法人になっていると、法人名義でお金を借りられます。
また、事業内容から、逸脱した行為をしない限り、その行為で他人に損害を与えたときに、個人ではなく、法人が責任を負うことになります。

ここの、法人名義で契約行為が出来る、というのが、素晴らしいのです。

例えば、メンバーA、B、C、3人のうち、Aさんの個人名義で事務所を建てて、地域の子供たちのためにボランティア活動をしていたとします。
そんな時、Aさんが亡くなってしまいました。
Aさんの遺族は、今、お金に困っていて、Aさんの遺産となる事務所を売って、現金に換えてしまうといいます。
3人でお金を出し合って建てた事務所。
しかし、法律上はAさん個人のものであり、今はその相続人たる家族のものです。
今度はBさん名義で買いなおしますか?
事務所を買いなおすお金なんて、ふたりにはありません。
地域の子供たちにたいへん好評な活動だったにもかかわらず、このボランティアグループは解散となりました。
なんてことが防げます。
法人名義であったなら、Bさん、Cさんの2人で活動は続けられたはずです。
※極端に分かりやすい例にしてあります。現実にはそぐわない点があることをお断りしておきます。

そんなNPO法人だからこそ、個人の限界を超え、国や地方公共団体がやらない、もしくはやれない、利潤目的の会社じゃとてもこなせないサービスが、実現できるのです。

NPO法人を設立するには、以下の要件を満たす必要があります。

1) 下記の17分野に該当する活動であって、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること。

1  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2  社会教育の推進を図る活動
3  まちづくりの推進を図る活動
4  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5  環境の保全を図る活動
6  災害救援活動
7  地域安全活動
8  人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9  国際協力の活動
10  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11  子どもの健全育成を図る活動
12  情報化社会の発展を図る活動
13  科学技術の振興を図る活動
14  経済活動の活性化を図る活動
15  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16  消費者の保護を図る活動
17  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

2) 営利を目的としないこと。

1 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。
NPO法人は「特定の人」の「利益」を目的としません。誰でも自由に社員になったり、やめたりできるのが本当です。
よほど、仕方がないと、誰もが納得できる条件以外はつけられません。
2 役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること。
役員が全員報酬を受けるのを許すと、天下り法人みたいに、なにもしないで高給取り、というのが横行します。一部の役員しかもらえない報酬なら、無報酬の役員が黙ってないから、不当に高くはできないないでしょう? 自動的に必要最低限に収まるわけです。

3) 宗教活動を主な目的としないこと。

そういう人は、宗教法人を作ってください。
ただし、宗教活動とは、教義をひろめたり、儀式を行ったりすることをいいます。
例えば、ある教会が、子供たちや、ホームレスのために支援を行いたい。だからNPO法人になりたい、というのはありです。

4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主な目的とにしないこと。

子供の健全育成のためのNPO法人が、国に、こども急病院の設置を提案する程度などは、これにあたりません。

5) 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと。

この人たちは、公益でなく権益を考えているからだと思われます。

もちろん、暴力団や、その構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体もNPO法人にはなれません。

   
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