もともと、どこかの都道府県で、知事許可(営業所が、単一の都道府県にのみ存在する)を持っていた事業者さんが、全部引越しをする場合の手続きについてご質問をいただくことがあります。
個人だったら、許可を持ってる人が引っ越して、引越し先で建設業を行うとか。
会社だったら、本店が営業所だった会社が、そっくり引っ越して、引越し先で建設業を行うとか。
普通は、いきなり新天地に引っ越すことはなかなか無いので、件数は多くない手続きですよね。
これ、できれば、変更の手続きを取りたいがために、お問い合わせをいただくんだと思います。
しかし。
これ。
新規許可扱いとなります。
手続きの名称は「許可換え新規」と言います。
許可換えと付いているなら、新規とどう違う? と思われるかも知れません。
その違いは、実は、申請書に、引越し前の許可番号を入れる程度です。
後は、新規と一緒。
経営管理責任者も、専任技術者も、財産的基礎も、あるぞ! と、証明し直しです。
財産的基礎くらい、更新の時のように、免除されてもよさそうですが、ダメ。
証紙も、新規許可と同額9万円。
だったら別に、新規の他に、許可換え新規って名前の手続き、無くてもいいんじゃないの? っていう突っ込みは無しでお願いします(笑)。