次の場合は、自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー)の許可申請をしても、許可されません。
1、申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
1)許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
2)許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車 運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
3)許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1)及び2)に該当する者であるとき。
4)許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記1)及び2)並びに3)に該当する者であるとき。
2、申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。