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障がい者の受けられる年金・手当には、次のようなものがあります。

1、障害基礎年金

国民のすべてに適用されます。

社会保険事務所に問い合わせてください。

2、障害厚生年金

厚生年金適用事業所に勤める人に適用されます。

社会保険事務所に問い合わせてください。

3、障害共済年金

国、地方自治体、私立学校等に勤務する人に適用されます。

各共済組合に問い合わせてください。

4、特別児童扶養手当て

国が20歳未満の障がい児を看護する父母その他の養育者に対し、障害の程度が1級の場合は5万円、2級の場合は3万3300円の手当てを支給するというものです。

受給については、所得制限があります。

市町村役場の担当課に問い合わせてください。

5、障害児福祉手当て

知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、在宅の20歳未満の日常生活で常時介護を必要とする重度障がい児に対し、月額1万4380円(2006年度基準)の手当てを支給するというものです。

受給については、所得制限があります。

福祉事務所または、市町村役場の担当課に問い合わせてください。

6、特別障害者手当て

知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、20歳以上の日常生活で常時特別の介護を必要とする特別障がい者に、月額2万6440円(2006年度基準)の手当を支給するというものです。

受給については、所得制限があります。

福祉事務所または、市町村役場の担当課に問い合わせてください。

7、児童扶養手当て

知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、18歳までの児童(児童が障がい者の場合は20歳未満も含む)を父母の離婚、父の死亡、父が障害者になったこと、その他の事由で、母が看護しあるいは母に代わる者が養育する場合に、母ないし養育者に手当を支給するというものです。

受給には、所得制限があります。

市町村役場の担当課に問い合わせてください。

8、心身障害者扶養共済年金

道府県・指定都市が実施している条例に基づく制度です。

(東京都は、独自の制度で実施しています。福祉事務所または、市町村役場の担当課に問い合わせてください。

こうした福祉制度は法改正がまめなので、当サイトでは、情報が追いきれていない場合があります。ご容赦下さい。

   
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