電子定款は、収入印紙の要らない定款です。
その他は、紙の定款をなんら変わりません。
ただ、紙の定款に貼る収入印紙は『4万円』ですから、これが要らないというのは大きいですよね。
なぜ、電子定款にすることで、収入印紙が不要になるかと言うと、下記の印紙税法にあることが不可能だからです。
(印紙による納付等)
第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
電子定款は課税文書ではあるものの、印紙を貼ることもできなければ、割印もできないから、不要ということですね。
電子定款は、株式会社にも、合同会社(LLC)にも利用できます。
ただし、株式会社は電子定款を作成する他、公証役場で認証を受ける必要があります。
電子定款は、単に定款がデータになっていればいいわけではなく、PDF形式で、電子署名がされている必要があります。
電子署名自体は、アドビのソフトと、住基カードがあればできますが、アドビや専用ソフトのセットアップ、プラグインソフトのセッティングがとても面倒なものとなっています。
当事務所は、電子定款に対応しています。
定款は、会社を設立しようとする都道府県にある公証役場なら、どこで認証を受けてもよく、電子署名はパソコン上で作成、インターネット上で専用ソフトを使い公証役場に送信することになります。
ですから、当事務所の場合ですと、ワード等で作成した定款をPDFにして、行政書士の電子署名をするまでは、全国対応が可能です。
合同会社なら、ここまでやれば、法務局への手続きが可能になります(法務局の登記は、ご自身か、司法書士、弁護士、公認会計士に依頼していただく必要があります)。
株式会社の場合は、公証役場へは、ご依頼人に行っていただいて、認証を受けてもらうことになります。
栃木県で株式会社を設立する場合は、私が、公証役場へ出向いて認証を受けるところまで対応させていただくことができます。
つまり、電子定款作成(電子署名まで)は、全国対応が可能で、公証役場への定款認証までお願いしますと言われると、栃木県、急がなければ、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県も控えめな値段で対応可能となっています。