株式会社の代表者の取り扱い
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し、平成27年3月16日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する扱いとなりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
※この日以前までは、株式会社の代表取締役のうち、一人は日本に住所がある者でなければならないとされていました。
商号にローマ字等を用いることについて
ここに書いていある記事は下記URLからの転載です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
法務省のサイトで、アドレスが変わったりして探せなくなった時のための転載です。
もちろん、法律が変わってリンクが切れることもあるので、リンクが切れていた時は、アドレスばかりじゃなく、そもそも法律が変わった可能性も考えて、入念に確認するようにしてください。
平成14年の商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。
1 商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド)「・」(中点)
※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
2 ローマ字商号に関するQ&A
Q1 ローマ字を使用した法人の名称を登記することができますか。
A 商業登記規則第50条は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができます。
例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。
Q2 ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか。
A 「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます。
Q3 ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか。
A 大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。
Q4 数字だけの商号を登記することは可能ですか。
A 例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です。
Q5 ローマ字に振り仮名を付した商号を登記することは,可能ですか。
A 現在,登記上,漢字の商号についても振り仮名を付しておらず,ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。
Q6 「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」に代えて登記することは,可能ですか。
A 法令により商号中に使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)ので,これらを「K.K.」等に代えることはできません。
<Q7 英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社」はできますか。また,ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)はできますか。
A いずれも登記することはできません。
3 既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続 (1)改正省令の施行日(平成14年11月1日)前から,定款上,商号にローマ字を用いている場合
従来から,定款で定める商号にローマ字を用いることは可能とされていたため,定款上は商号中にローマ字を用い,登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。
このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には,商号の更正の登記の申請をすることにより,ローマ字を用いた商号に訂正することができます。
(2)(1)以外の場合
定款上の商号が日本文字で表記されている会社が,商号中にローマ字を使用したい場合には,会社の定款中商号の変更をした上で,商号の変更の登記を申請してください。
〈参考〉 ○商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
(商号の登記に用いる符号)
第 50条 商号を登記するには,ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。2 前項の指定は,告示してしなければならない。
○法務省告示 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項(注)(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。
平成14年7月31日 法務大臣 森 山 眞 弓
1 ローマ字 2 アラビヤ数字 3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点
注)現商業登記規則第50条
中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
◎平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募について(2014.2.17 全国中央会)
上記が締め切られましたが、7月予定の2次募集に向けての説明会があります。
栃木県はこちら→「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」制度説明会及び個別相談会の開催について
1次募集に間に合わなかった方で、該当する方(日本国内の中小企業で、ものづくり技術の活用、革新的サービス提供の計画、又はその両方がある方)は、検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所も、認定機関では無いながら、この申請のお手伝いをさせていただきます。
※この申請には、認定機関の確認が必要で、その認定機関は、金融機関、商工会、届出をした税理士などが該当するので、認定機関を探すのに苦労はしないと思います。