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学校法人には、役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならないとされ、学校法人の公共性を高めるため各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人をこえて含まれることになってはならないこととなっています。

学校法人の業務の決定は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって行われますが、一般には、基本財産の処分等の重要事項については理事総数の3分の2以上の特別決議が必要であるとされています。

また、一定の重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければなりません。

   
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