大学、専門学校、高校、中学校、小学校、幼稚園を設置しようとする場合は、学校の設置認可と同時に学校法人の認可を受け、その主たる事務所の所在地において設立の登記をする必要があります。
認可の申請先は次の通りとなります。
大学・高等専門学校を設置する学校法人:文部科学大臣
大学・高等専門学校以外の学校(幼、小、中、高等)のみを設置する学校法人:都道府県知事
所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有している必要があります。
また、要件を満たし、法令の規定に違反の無い寄附行為が必要です。
ここでは、その要件について、ザックリと説明していきます。
必要な際は、当事務所を始め、法人設立の専門家たる行政書士にご依頼ください。