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「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」について(意思決定支援ワーキング・グループ)(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp5/ishiketteisien_kihontekinakangaekata/index.html

後見人等を付けられることになったご本人がメリットを感じられるようにとのことですが、個別の特性とか考えると、このガイドラインに沿ってどうこうっていうのは難しい予感も。

 ご本人の意見だけ聞いても、それはモンスターペアレンツならぬモンスター後見人になるおそれもあるわけで(例えば、ご本人が施設への不平不満や悪口を言ったとして、それにそのまま乗っかったら本人のためにも周りのためにもならない)、事理弁識能力を欠くとか低下とか言ってみても、結局のところは通常のコミュニケーションが求められる気がする今日この頃です。

 

改正された相続税法が、平成27年1月1日より適用されます。

特に気を付けたいのは、基礎控除です。

基礎控除=3,000万円+(600万円×相続人の人数)

遺産の額が、基礎控除の範囲内であるなら、相続税はかかりません。

基礎控除の額は、法改正のたびに増えてきたはずですが、今回、初めて縮小されました。

詳しくは、財務省のページを確認してください。

   
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