遺言状
全財産を妻に与えるものとする。
平成17年、1月吉日、柳行政書士。
なんて遺言状がでてきたとしましょう。妻はびっくり大喜び、子供たちはがっくりです。
も、この遺言状、無効なんですね。
なぜなのかは、このサイトを読み進めてみてください。
遺言は、相続争いを防ぐ有効な手段と、よく言われていますが、やり方は民法によって厳格に定められており、ちょっとしたミスや思い違いで遺言が無効になってしまうことがあります。
さらに、税法とのからみで、書き方次第で税金の額が違ってくる、なんてのはよく聞くと思います。
しかし、実は、民法のみならず、その他の法律の規制を知らないばかりに、実現不可能な遺言書なんてのも出来上がったりしてしまうこともあるのです。
そして、遺言は、同じことを書くにしても、言葉の選び方、運び方によって、遺族に与える印象は大きく違い、それによって、相続争いが防げたり、逆に争いが起きたりします。
あの世で後悔することの無い様、法的知識のある第三者に遺言の仕方、遺産分けの方法を相談されることをお勧めします。
当事務所に依頼された場合は、推定相続人の確認、財産目録の作成を行い、遺言者の意思を最大限尊重しつつ、遺留分や、推定相続人の生活状況等を勘案して、遺言原案の作成、または、すでに作成された遺言の添削をさせて頂いています。
円滑な遺言実現にむけ、遺言執行者も引き受けています。
公正証書遺言にする場合は、証人も引き受けております。証人が二人揃わない場合、こちらで二人御用意いたします。
特に行政書士は、開発行為許可、農地転用などの土地利用の知識や経験が豊富で、周辺の法律との整合性を保ちながら、子々孫々の代まで、土地が有効に活用できる分割の仕方もご提案できます。