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通常は、遺言の種類を語りたくなるのですが、まず、大きなルールから見て見ましょう。

遺言は、民法という法律に従ったものでないと、有効になりません。 遺言の種類が民法に定められているので、遺言の種類は限られている、ということになります。

遺言ができるのは、15歳以上になってからです。
15歳になったと言っても、未成年じゃないか! と思うかも知れませんが、遺言は、親の同意なくすることができます。

また、遺言をした人が被成年後見人になっていた場合、その遺言を、成年後見人が取り消したりはできませんし、成年後見人の同意も必要ありません。
もっとも、被成年後見人が遺言をする場合には、色んな手順があるので、これを気にする機会はそう無いかも知れません。
それは、成年後見人がついている人(被成年後見人)が遺言をする場合、きちんと意思能力が有ると証明しなければならないからです。
逆に、被後見人の遺言は、誰が後見人になっているかで、内容が制限されていることに注意が必要です。
被後見人ではなく、被保佐人や被補助人の場合は、意思能力の証明は不要で、さらにその遺言に保佐人や補助人の同意等も不要ということになっています。

遺言では、基本的に財産の処分について書くことになります。
全財産のことを財産ごとに細かく書かなければならないような気がするかも知れません。
しかし、全財産について書いても、一部の財産についてだけ書いてもOKです。
また、細かく財産を指定(不動産の種類とか、銀行口座はどれが誰とか)してもいいし、全財産を誰にとか、みんなで何分の1ずつ分けてねって書き方でもOKです。

遺言は、自分が亡くなった時に、相続人になるんだろうなって人(推定相続人)に対してすることが多いでしょうが、相続人以外の人に遺産をあげる(遺贈といいます)という遺言もできます。

遺言によって遺産をもらう相続人も、相続人じゃなくて遺産をもらう人も、遺言をする人を脅迫して遺言を書かせたり、自分がたくさんもらえるように、相続人等を殺すとか、そういうことをした場合は、その遺言によって遺産をもらうことはできなくなります。

(遺言の方式)
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(遺言能力)
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

(相続人に関する規定の準用)
第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

(被後見人の遺言の制限)
第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 2  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

   
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