飲食店営業とは、食品に何らかの手を加えて、お客様に提供する事業を指します。
例えば、コンビニで、お客様が買ったカップ麺にお客様自らがお湯を注ぐのは、飲食店営業ではありません。
しかし、店員さんがお湯を注いで提供すると、飲食店営業となります。
また、レンジで温める程度、八百屋さんがカットフルーツを出す程度は飲食店営業にはあたりません。
でも、フルーツをミキサーにかけてジュースにすると、飲食店営業となります。
バーなどの風俗営業や、旅館営業のような、飲食物を提供するようか事業の場合は、それらの許認可と合わせて、飲食店営業の許可が必要になります。
飲食店営業は種類が多岐に渡っており、営業の方法によっては複数の飲食店営業の許可を必要とする場合があります。
洗い場の数、厨房の壁、食器棚、手洗い、ガスレンジのフード等、様々な施設基準があるので、施設を設置する前に、関係窓口や、行政書士にご相談下さい。