貨物軽自動車運送事業を始めるのに必要な施設など
1、車両
事業の用に供するものとして不適切なものでなければ、軽トラック1台から始めることができます。
軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が不適切でないこと(原則、乗車定員は2名以下・乗用タイプは構造変更が必要)。
旅客と誤認させる屋上灯などの表示がないこと。
2、車庫
原則として営業所に併設していることが必要。
併設できない場合、営業所から2キロ以内までとすることができます。
車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地が必要。
使用権限を有することとしては、所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。
3、休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
4、運行管理体制
事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること。
5、運賃料金
貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき、運賃料金設定(変更) 届出書を提出すること。
なお、当該届出書については貨物軽自動車運送事業経営届と同時に提出しても差し支えありません。
6、運送約款
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することとし、約款の添付は不要とされています。
7、その他
運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。