開発行為許可 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
土地利用・農地
用途地域
開発行為許可(分家)
お知らせ
ホームページをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

永く住み慣れた実家のそばに家を建てたいと思うことはあるでしょう。

土地代の負担が浮く、という問題ばかりでなく、親が子に土地を譲りたい、少子高齢化・孤独死の問題が取りざたされる世の中ともなれば、スープの冷めない距離で、それまで同居していた親との関わりを保っていきたい、親子の思いやりが、そういう思いにつながって行きます。

しかし、日本では、効率的に、上下水道等の整備を行いたいとの考えから、土地については、市街化区域・市街化調整区域に分けるなどして、建物を建てる、という行為を制限しています。

建物が建てられる地域なら、もちろん、問題ありません。

しかし、建物が建てられない「市街化調整区域」だったらどうでしょうか。

一切の事情、親子の思いを踏みにじってまで、国によって土地利用は制限されるのでしょうか。

そんなことはありません。一定の基準を満たす場合にのみ、自己用の住宅を建てることができる、という決まりがあります。

これが、一般的に「分家住宅」と呼ばれる「開発行為許可申請」となります。

認められる基準は、大きく分けて3つです。

当事務所では、必要に応じて、土地家屋調査士、一級建築士等と連携を取ながら、スムーズに手続きを進めていきます。

許可を出すのは、地域によって、名称等異なりますが、市役所の土木課、県庁出先機関の土木事務所等になります。

とはいえ、開発行為許可申請にあたり、回らなければならない役所は、ここだけではありません。

そうであるからこそ、土地関係、特に開発行為許可申請には、行政への手続きに精通した行政書士が適任、ということになります。

他にも、商売系で開発行為許可が認められる基準があります。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)