低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
低未利用土地であることを市区町村役場に証明してもらう必要があるようです。
制度が利用できるのは令和4年まで。