以下に該当していると、第一種貨物利用運送事業の許可申請をしても、登録できません。
1、申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2、 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
3、申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
4、法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに1~3のいずれかに該当する者のあるもの。
5、事業に必要な施設を有しない者。
6、事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。