古物営業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
リサイクル関連
産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理最終処分
自動車引取フロン解体
破砕古物営業
お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

古物営業許可申請書

添付書類

個人の場合

略歴書(市販の履歴書可。最近5年間の職歴等を記載する。)1通

誓約書(個人用、管理者用)各1通

住民票の写し(本籍記載)1通(外国人は外国人登録証の写し)

身分証明書(本籍地の市町村役場で取得する証明書)1通

登記されていないことの証明書1通

管理者が営業者と同じ場合は以上ですが、異なる場合は、管理者についても、個人と同じ添付書類が必要となります。

法人の場合

定款の写し

登記簿の謄本

役員全員の略歴書(市販の履歴書可。最近5年間の職歴等を記載する。)

誓約書(役員用)

住民票の写し(本籍記載)(外国人は外国人登録証の写し)

身分証明書(本籍地の市町村役場で取得する証明書) 登記されていないことの証明書

誓約書(管理者用)管理者が役員の場合

管理者が役員でない場合は、管理者についても、役員と同じ添付書類が必要となります。

次の中から、主に取り扱おうとする古物、他に取り扱おうとする古物を選ぶ必要があります。

1、美術品類

2、衣類

3、時計・宝飾品類

4、自動車

5、自動二輪車・原付

6、自転車類

7、写真機類

8、事務機器類

9、機械工具類

10、道具類

11、皮革・ゴム製品類

12、書籍

13、金券類

▲ このページの先頭へ

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)