NPO法人を設立するには、以下の要件を満たす必要があります。
1) 下記の17分野に該当する活動であって、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
2) 営利を目的としないこと。
1 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと。
NPO法人は「特定の人」の「利益」を目的としません。誰でも自由に社員になったり、やめたりできるのが本当です。
よほど、仕方がないと、誰もが納得できる条件以外はつけられません。
2 役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること。
役員が全員報酬を受けるのを許すと、天下り法人みたいに、なにもしないで高給取り、というのが横行します。一部の役員しかもらえない報酬なら、無報酬の役員が黙ってないから、不当に高くはできないないでしょう? 自動的に必要最低限に収まるわけです。
3) 宗教活動を主な目的としないこと。
そういう人は、宗教法人を作ってください。
ただし、宗教活動とは、教義をひろめたり、儀式を行ったりすることをいいます。
例えば、ある教会が、子供たちや、ホームレスのために支援を行いたい。だからNPO法人になりたい、というのはありです。
4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主な目的とにしないこと。
子供の健全育成のためのNPO法人が、国に、こども急病院の設置を提案する程度などは、これにあたりません。
5) 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと。
この人たちは、公益でなく権益を考えているからだと思われます。
もちろん、暴力団や、その構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体もNPO法人にはなれません。