離婚をしない道もある
夫婦関係に不和が生じたからといって、離婚しなければならないわけではありません。
家庭裁判所では、その不和の原因の解決に向けて、話し合いの場、調停「夫婦関係調整調停」が用意されています。
離婚をしたくない、回避したい場合で、話し合いがまとまらない場合は、こちらを利用されてはいかがでしょうか。
もちろん、裁判所を利用しなくても、話し合いでまとまるのであれば、協議書、合意書にまとめておくこともできます。
二度と浮気なんてしないで! ということであれば、罰則を盛り込んだ誓約書、なんてのもアリです。