産業廃棄物収集運搬業 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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1 申請書

2 申請者が法人の場合

法人の書類

① 定款又は寄付行為

② 登記事項証明書

③ 役員の書類

④ 本籍地の記載された住民票抄本又は外国人登録証明書

⑤ 登記事項証明書

発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者

① 本籍地の記載された住民抄本又は外国人登録証明書

② 登記事項証明書

③ 商業登記事項証明書(法人株主)

申請者が個人の場合

① 本籍地の記載された住民票抄本

② 登記事項証明書

※申請者が未成年である場合には、その法定代理人の本籍地の記載された住民票抄本、登記事項証明書及び身分証明書


申請者が法人の場合、個人の場合共通

① 使用人(本支店など契約締結の権限を有するものの代表者。)がある場合には、その者の本籍地の記載された住民票抄本、登記事項証明書及び身分証明書

② 印鑑証明書(法人の場合は、法人の印鑑証明書、個人の場合は、申請者の印鑑証明書)

3 事業計画の概要を記載した書類

4 事業所及び事業場(駐車場)

5 駐車場の概要

6 収集運搬車両の写真、自動車検査証の写し

7 収納容器及び運搬機材の写真

8 事業の開始に要する資金の総額、調達方法等

9 今後5年間の収支計画(経営状況等により必要に応じて提出)

10 資産及び経理状況に関する調書(個人のみ)

11 経理状況確認書類

12 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

13 誓約書

※自治体によっては、産業廃棄物発生工程図、成分分析票などを求められることがあります。

ここまでは、積替保管の無い収集運搬業と同じですが、積替保管有の場合は、この他に、積替保管施設についての必要書類があります。

それは、施設の使用権限はもちろん、保管の仕方などを説明する書類であったり、図面も必要になります。

積替保管には、中間処理施設と同等の厳しい基準があり、各自治体では、事前協議制度があることはもちろん、さらにその前段階の協議制度を設けている自治体すらあり、場合によっては、地域住民説明会が必要なことすらある厳しさです。

HPの情報で、安易に準備されると、大変なことになりますので、ここでは詳しい掲載は避けています。

少なくとも、計画段階で、関係部署への相談は、必ず行ってください。

以上は主に栃木県や宇都宮市の運営基準を基に簡単に記載しています。

産業廃棄物収集運搬(積替保管有)許可申請の際は、必ず、行政書士か、申請窓口に許可基準等、確認してください。

当事務所では、関東一円をサポートしておりますので、あちこちで業務を行っている方について、まとめてお受けすることもできます。

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