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1、運送需要者

(1) 運送需要者は単数の者に特定され、当該運送需要者に係る大部分の輸送量を確保できること。

(2) 運送需要者と直接運送契約を締結するものであり、運送の指示等において第三者が介入するものでないこと。

2、運送契約期間等

運送需要者との間に1年以上継続した運送契約(輸送品目、輸送数量、運賃等)があること。

3、営業所

(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。

(3) 規模が適切であること。(10㎡以上)

4、車両数

(1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。

(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。

(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しよ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。

5、事業用自動車

(1) 事業用自動者の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(2) 使用権限を有することの裏づけがあること。(自己所有、リース、これから購入など)

6、車庫

(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号(地域によるが、5㎞、10㎞以内など)に適合するものであること。

(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に抵触しないものであること。

(6) 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。(国道に面している場合は不要)

7、休憩・睡眠施設

(1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。

(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。

(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。

8、運行管理体制

事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。

(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。

(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

(3) 勤務割及び乗務割が、平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。

(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。

(6) 事故防止についての教育及ぴ指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。

(7) 危険品の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。

※貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項

日々雇い入れられる者、二月以内の期限を定めて使用される者、又は試みの使用期間中の者、以外

※運行管理者

自動車の種類を問わず、1年以上の実務経験か講習を受けた者で、試験に合格した者。

※整備管理者

整備士であるか、使用する自動車を同一種の2年以上の実務経験を積んだ上で、地方運輸局長の行う選任前研修を受けた者。

9、法令遵守

(1) 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。

(2) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請目前3ヵ月間(悪質な違反については6ヵ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。

(3) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヵ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

10、損害賠償能力

(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

11、許可に付す条件等

許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。

12、貨物利用運送事業

貨物自動車利用運送をする特定貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、上記の1から11までの各項に加え、次の各号についても審査する。

(1) 貨物自動車利用運送に係る営業所については、3 (1)から(3)によること。

(2) 業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便 事業」の別とする。

(3) 保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。

13、その他

特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約に基づいて許可するものであるので、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続きを行うこと。

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