後遺障害の認定は、自賠責保険に対して行います。
当事務所は、被害者から直接自賠責保険に手続きをする『被害者請求』での手続きを支援しています。
相手方任意保険会社にお任せの『事前認定』と言う方法もありますが、その方法を望む方は、そもそも、行政書士に依頼する必要はありません。
ただし、相手方任意保険会社は、被害者の味方では無いことを理解していれば、この方法は取りがたいのではないでしょうか。
では、その後遺障害の認定はいつ、どうやって行われるのでしょうか。
それは、一定の治療が終了し、症状固定日が決まった時に、後遺障害診断書の作成を依頼して開始します。
これ以上、治療を続けても、少なくとも医学の力で症状が回復することがない状態、これを「症状固定」といいます。
その、固定した症状について、詳細に記されるのが、「後遺障害診断書」となります。
固定した症状が、自賠責保険の考える基準に該当するかどうかは、主に、この後遺障害診断書をもとに、画像所見(MRIやレントゲン)と照合して決定されることになります。
よって、この「後遺障害診断書」は、人身事故の賠償においては、非常に重要な意味を持ちます。
これは、被害者や、加害者、加害者側保険会社が作成するものでも、当事務所が作成するものでもなく、「医師」が作成するものです。
当事務所では、医師に後遺障害診断書作成を依頼するための心構え等をアドバイスすると同時に、出来上がった診断書を分析、診断書記載内容を補完するような検査を提案したりしています。
当然ながら、医師からの診断時に、「ここが痛いと言え」「こうされたら動かすな」といったアドバイスはしないことはもちろん、特に医師との提携も行っておりません。
それは、必要ないからです。
というのも、自覚症状のほか、有意な検査結果が得られなかったとしても、それが真に交通事故由来のものであり、あなたの感じている自覚症状が、後遺障害に認められるべき程度のものであるならば、後遺障害は、十分に認められる可能性があるからです。
追突事故に遭い、むちうちの自覚症状に苦しみ、ネットで当サイトにたどり着いた方には、当サイトや、他のサイトで、「スパーリングテスト」「ジャクソンテスト」などという言葉を聞いたことがあるかと思います。
しかし、それらの検査で「+」と判断されることがなくても、その自覚症状は、後遺障害として認められる可能性があります。
それは、当事務所での実績が裏付けています(100%とはいえませんけど)。
また「+」であったからといって、認定が約束されるものでもありません。
高次脳機能障害等、他の後遺障害についても、同じことが言えます。
大切なのは、医師に、必要なことを、正確に伝え、必要な治療を受けることだと、当事務所は確信しています。
むちうちに限らず、高次脳機能障害をはじめ、さまざまな後遺障害について、適切な認定を受けるためのアドバイスを、当事務所では行っています。
これは、医学的な知識が必要なのはもちろんですが、医師と対立することなく、むしろ良好な関係を築きながら、手続きを進めていく技術こそが大切だと言うことができ、当事務所では、この技術によって、円滑に、被害者請求による後遺障害認定手続きをすすめていきます。