ここでは一般的な「名義変更(移転登録)」の手続きを説明します。
新所有者(自動車を買った人など)の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
新所有者の使用の本拠の位置とは、住民票のあるところ(会社でしたら、商業登記簿に載る本店、支店)と思えば、間違いないでしょう。
以下の用紙を購入、または、もらうなどして用意します。
・手数料納付書
・自動車検査証(車検証)
・譲渡証明書
・印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人が申請する場合)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行後、1ヶ月以内のもの)
・OCRシート第1号様式、専用2号様式のどちらか。
・自動車税取得税申告書
一つ一つの用紙について解説します。
手数料納付書
手数料分の証紙を貼る用紙です。自動車のナンバーか、車台番号、新所有者氏名等を記入します。
用紙は、インターネットで入手するか、運輸支局で無料でもらえます。
証紙は、ここでは、移転登録ですので、500円のものを購入、貼り付けます。
証紙は、運輸支局で買います。
自動車検査証(車検証)
車検が切れていないかどうか、確認して下さい。切れていると、普通自動車は移転登録できません。車検を受けて名義変更をすることになります。
車検証と比べて、旧所有者の印鑑証明書と、所有者の住所、氏名が違っていないか、確認します。違っている場合は、車検証上の住所から、印鑑証明の住所までの移転歴のわかる住民票や戸籍の附票などが必要です。結婚して名字が変わっていたりだと戸籍も。
会社の場合で住所が異なる場合は、履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書などが必要です。
譲渡証明書
自動車を、旧所有者から、新所有者に譲り渡した、という証明書です。
旧所有者は、住所、氏名、実印。
新所有者は、譲り受けた日付、住所、氏名。
新所有者は、この用紙への押印は不要です。
印鑑証明書
新旧所有者両方のものが必要です。
委任状
新旧所有者の一方、もしくは両方が、運輸支局に行けない時に必要です。
両者とも行けずに代理人に手続きを頼むなら、新旧所有者両方、新所有者が一人で手続きするなら、旧所有者のもの、という形になります。
必ず、実印の押印をします。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
その自動車の保管場所が確保されていることを証明します。
車庫証明書入手の手続きは、車庫証明のページにて、解説しています。
OCRシート第1号様式、専用2号様式のどちらか。
用紙は運輸支局か、インターネットで入手します。
記入の仕方は、運輸支局にあります。鉛筆で記入します。
新旧所有者の両方、もしくはいずれか、本人が運輸支局に来ている時には、委任状が不要になる代わりに、この用紙への、実印の押印が必要になります。
自動車税取得税申告書
自動車税、自動車取得税の申告書です。
運輸支局、県税事務所で、無料でもらえます。
自動車取得税は、自動車が、新しいと、かかることがあります。
取得税のの額は、運輸支局にて確認しましょう。
無料でもらえるもの以外は、運輸支局内、代書コーナーで買います。この代書コーナー、密かに行政書士が運営しています。
もちろん、全ての書類をここで作成してもらうことも出来ます(有料)。
頑張って探すと、代書コーナーのどこかに、行政書士の名入りの看板を発見することが出来ます。
全てが揃ったら、窓口をまわりましょう。
回る窓口の順番は、運輸支局内外に、掲示してあります。