自動車リサイクル法により、使用済自動車(もう、中古車として市場に出さない自動車)については、車検の残存期間に応じて、自動車重量税が還付されることになります。
月単位計算で、車検の残存期間に対して、還付されます。
一時抹消登録がされ、引取報告がされていたら、抹消登録をした日の翌日。
引取報告が、一時抹消登録より後にされていたら、引取報告のあった日の翌日から計算されます。
自動車重量税還付申請は、永久抹消登録と同時に、行われることになります。
輸出自動車に対しては、重量税還付はされませんが、代わりに、リサイクル料金の還付が受けられます。