交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

ここでは、交通事故の相談に多い、追突事故による「むちうち」の異議申し立ての事例をご紹介します。

この事例の依頼人は、すでに、事前認定で、後遺障害非該当とされていました。
インターネット経由で、遠方の専門家に「事前認定による異議申し立て」を依頼し、さらなる非該当通知を受けていました。
その専門家には、着手金の支払いはなかったものの、アドバイス、損害額の試算は受けていたようでした。

そこで、当事務所でも、自賠責保険に対する、異議申し立てを受任するに至りました。

私が行ったことは、次のとおりです。
後遺障害診断書内で、疑義のある部分を、被害者と共に病院に同行するなどして明らかにした。
依頼人の同意を得て、ある専門家の協力を得た。(弁護士ではないし、分かる人には分かるけど、企業秘密にさせてください。)
画像所見の判断について、それが得意な病院を案内した。(提携とかしているわけではないので、紹介ではありません。)
そして、被害者請求による異議申し立て。

その間、電話、事務所での相談に応じ、依頼人の不安を軽減しました。

依頼人にどちらを選ぶか選択してもらい、一度は、事前認定による異議申し立てを試みました。

ここで、後遺障害の認定は『被害者請求』で行うべきを痛感させられます。

任意保険会社に依頼後、依頼者は、「自賠責調査事務所に、書類送付は終わりましたか?」と、任意保険会社に確認の電話をしました。

そしたら「今から、当社の『顧問医』に見せて、意見をもらって、それから調査事務所に送ります。」と言われたそうです。

任意保険会社の顧問医が、まともな意見を付けると思いますか? 当然、余計なことをしてくれるな! 被害者請求に切り替えるから、書類は、すべて、取り下げろ! ということになりました。

被害者自身の身体を診ることなく、おかしな意見書を付けられる可能性がある、なんていうのは、都市伝説だと思っていました。
それって、医師法的に、アリなの?? アリだったんですね。ビックリです。
せっかく、病院に同行したりして集めた医証が無駄になるところでした・・・。

そして、被害者請求による異議申し立てを行うのですが、それは一度、非該当になります。

なぜって、後遺障害診断書にあるある一文を、調査事務所は、ただひたすら、自分たちに都合よく解釈してきたからです。
それと、非該当を出し続けると、そのうち、ちゃんと異議申立書や、医証を見てるのかなぁ、と突っ込みたくなる回答が来るようになる気がします。

なので、まずは、どのようにも解釈できる、その一文の真意を、医師に確認したりの作業に追われることになります。
そして、企業秘密(一部の他の専門家ホームページでは明らかですが)をも利用し、万全の態勢で、被害者請求による異議申し立てを行います。

結果、後遺障害14級が認められました。

この経験から、私は、保険会社の信じられない手口を知ることになりました。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)