会社設立後には、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク等への届出をする必要があります。
税務署では、会社の登記簿謄本、定款の写し、開始貸借対照表、株主名簿、会社の実印が必要になります。
都道府県税事務所、市町村役場では、会社の登記簿謄本、定款の写し、会社の実印が必要になります。
労働基準監督署では、労災加入が必須ですが、社会保険事務所、ハローワークの手続きは、必要な場合と、そうでない場合があります。
よく説明を聞いて、手続きしてください。
これらの手続きは、税理士、社会保険労務士が行うことができます。
また、事業を行う為に、特別な許認可が必要なものもあります。
これは、行政書士が手続きを行いますので、ご依頼ください。
条件を満たし、申請すれば公的に助成金が受けられることもあります。
助成金は、行政書士が扱えるもの、社会保険労務士しか扱えないものがありますので、ご相談ください。
何より、設立手続きよりも、設立後の会社運営で、困ることはたくさん出てきます。
有事の際は、当事務所を始め、行政書士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所に相談されることをお勧めします。