経審における『技術力(Z)』の中でも、是が非でも上げておきたいのが『建設業の種類別技術職員数(Z1)』
ここでは、その中でも『基幹技能者』について取り上げます。
基幹技能者認定講習さえ受ければ、Z1が簡単に上がるのかと思いきや、講習を受ける条件が意外と厳しかったりするので、ここに整理しておきます。
基本は『基幹技能者(一般財団法人 建設業振興基金)』にある通りです。
登録電気工事基幹技能者
実施団体 | 一般社団法人 日本電設工業協会・詳細ページ |
加点となる建設業の種類 | 電気工事業、電気通信工事業 |
受講資格 | 次の2つの条件を満たす必要があります。 ・第一種電気工事士の免状取得(交付)後、電気工事の直接施工業務に従事して5年以上の実務経験を有する者(第一種電気工事士免状の写し) ・電気工事の直接施工業務に従事して、該当する建設業の種類(この協会では、電気工事又は電気通信工事)につき10年以上の実務経験があり、労働安全衛生法第60条による職長教育を修了して、受講申込日までに3年以上の職長経験を有している者。 |
必要書類 | ・実務経験については、事業主が証明した実務経験証明書。 ・受講者が事業主の場合は、記載事項に相違ない旨の誓約(署名、捺印)が必要。職長経験については、同実務経験証明書と労働安全衛生法第60条による職長教育修了証の写し。 |
登録橋梁基幹技能者
実施団体 | 一般社団法人 日本橋梁建設協会・詳細ページ |
加点となる建設業の種類 | とび・土工工事業、鋼構造物工事業 |
受講資格 | 講習会を受けることができる者は、橋梁架設工事等の業務について次の4要件を全て満たす者でなければなりません。 ・橋梁架設工事の実務経験10年以上 ・次の教育・講習を終了していること(当該年度受講終了予定を含む) 1)鋼橋架設等作業主任者技能講習 2)足場の組立等の作業主任者技能講習 3)玉掛技能講習 ・職長として3年以上の実務経験を有していること ※職長教育修了証または職長教育終了証明書類が必要です。 ・年齢が28歳以上であること(講習日時点) |
必要書類 | ・受講資格証明書類・・・現在保有している技能者証(写し) ・実務経験証明書 |
続きは、あとで更新します。