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帰化には要件があり、誰でも簡単に帰化できるわけではありません。
ただし、一定の要件を満たせば、帰化の要件が緩和される場合があります。

帰化の要件(普通帰化)

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
帰化許可申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住所を有していることを言います。ただし、3年間日本に住み、そして1年間外国で生活をして、その後再び2年間日本に住んでいるというような場合は該当しません。

2 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
帰化許可申請者が、20歳以上であり(日本国の法律で、成人であるということ)、かつ本国法(例えば中国人が帰化しようとする場合は中国の法律)によって能力を有している、本国法上で成年に達している(例えば中国の成人年齢は18歳)ことをいいます。

3 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
素行が善良であるとは、きちんと税金を納めていること、前科がないこと、あったとしても刑を終えて相当の年月を経過していることが必要とされています。
日本のよくある許認可では、犯罪歴に、交通違反は含まれないものですが、帰化の場合は、交通違反にも配慮が必要です。

4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
帰化許可申請者は、自分または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてることができなければなりません。
自力で生計を営むことができる者に限らず、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母というように、自力では生計を営むことができない者であっても、生計を一にする親族の資産または技能を総合的に判断して、生計を営むことができればよいことになります。
また「生計を一にする」とは、世帯よりも広い概念であって同居していなくてもよいので、親から仕送りを受けて生活をしている学生も含まれます。

5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
帰化許可申請者は、無国籍者であるか、または日本の国籍を取得することによって、それまでに有していた国籍を失う者でなければなりません。
この点に関しては、多くの国では自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失することになっており、問題ないのですが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国(例えばニュージーランド)、未成年については喪失を認めない国(例えばベルギー、ブラジル、インド)もあります。また、難民のように国籍の離脱手続を実際上取れない場合もあります。
そこで国籍法5条2項では、この条件を満たしていなくても、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは許可できるものとしています。
この日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときというのは、日本国民の配偶者、子等であることによりわが国と特に密接な関連があること、または難民等特に人道上の配慮を要するものであることにより、法務大臣において特に許可することを相当とすると認める場合のことをいいます。

6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
帰化許可申請者は、日本国の憲法や政府を破壊するような思想を持った者であってはならず、また、そういった思想を持った政党や団体を結成したり、これに加入したことがない者でなければなりません。
※ 日本語の読み書き、理解、会話の能力が、小学校3年生以上程度あること(国籍法には規定されていません)
国籍法に規定はされていませんが、日本語の会話、読み書きの能力が必要とされています。
帰化許可申請の際の動機書作成は、帰化許可申請者の自筆であることが求められていること、帰化後、選挙権等、国民の権利義務を行使する際、一定の日本語能力が必要と考えられることから、法務局の窓口で、この能力が求められています。

帰化の要件が緩和される場合(簡易帰化)

次の場合は、普通帰化の要件の「1 引き続き5年以上日本に住所を有すること」が緩和され、普通帰化の他の要件を満たしていれば、帰化許可申請が可能です。
① 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人。
② 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人。
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する人。

次の場合は、普通帰化の用件の「1 引き続き5年以上日本に住所を有すること」「 2 20歳以上で本国法によって能力を有すること」が緩和され、普通帰化の他の要件を満たしていれば、帰化許可申請が可能です。
① 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人。
② 日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人。

次の場合は、普通帰化の要件の「 1 引き続き5年以上日本に住所を有すること」「 2 20歳以上で本国法によって能力を有すること」「 4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」 が緩和され、普通帰化の他の要件を満たしていれば、帰化許可申請が可能です。
① 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人。
② 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人。
③ 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人。
④ 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人。
これらの簡易帰化の要件は、特に、家族全員が外国人で、帰化を希望するときに重要です。
例えば、両親が普通帰化の要件を満たし、帰化許可申請をする際、子供が未成年であったとします。
しかし、両親が帰化許可を受ければ、子供が日本人の子として簡易帰化を受けられるようになります。
その場合、両親が帰化許可を受けてから子供が帰化許可申請をするのではなく、両親の帰化許可申請と同時に、子供の帰化許可申請をすることができます。

   
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