外国人美容師育成事業
外国人美容師育成事業は、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認め、日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する事業です。
個人的にはあまりに店舗数が多い美容師業界・・・店が多いってことはおそらく人も多いんだろうに、外国人を増やす必要があるのか、ちょっと疑問・・・。
理容師はどうした・・・って疑問も。特定美容師とのことなので、特定技能と一緒で、日本で活動できるのは5年間のようで・・・。インバウンドに対応と言われても、普通、本国でおめかししてから旅行するんじゃないの? って思ったり(汗)。まして今の状況でインバウンドとは・・・。
新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)
平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。
特定技能の詳細はこちら
留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
留学生の就職支援のための法務省告示の改正について
概要
現行制度上,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,民間企業等においては,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,大学・大学院において広い知識を修得し,高い語学力を有する外国人留学生は,幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
そこで,これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ,本邦大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることとしたものです。
プレスリリースはこちら
日本の大学を卒業していること、日本語能力試験N1に合格などの一定の日本語能力、日本人と同程度の給与などの条件があります。
認定申請の新様式(平成27年4月以降入国用)
在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。
→認定証交付申請書はこちら
在留カードスタート後の再入国について
在留カードスタート(2012年7月9日)してから、再入国に係るトラブルが頻発しています。
原因は、『みなし再入国』と『証印有の再入国(旅券にシールが貼ってある)』の選択にあります。
みなし再入国=在留カードと有効な旅券を持っている人が1年以内に日本に帰ってくる場合に利用
証印有の再入国=外国人登録カード時代の再入国許可。この再入国許可期限内なら、1年を超えても出国時の在留資格で再入国できる。
多くのサイトで注意喚起がされています。
・JITUCO(http://www.jitco.or.jp/cgi-bin/press/detail.cgi?n=673&ca=2)
・多くの大学の留学生サポートページ
再入国用のEDカードに、みなし再入国を選択するかどうかの欄があります。
もともと、旅券に再入国許可が無く、みなし再入国を利用する方は、みなし再入国許可選択の欄にチェックマークを入れればよいでしょう。
問題は、旅券に再入国許可のシールがある人です。
例えば、永住や、1年以上在留期間が残っている在留資格の人の場合、その再入国許可に基づいて、1年以上、出国する場合があると思います。
その場合でも、このEDカードにチェックを入れると、みなし再入国が適用され、1年以内に日本に帰ってこなかった場合は、在留資格を失うことになります。
『旅券に3,000円や6,000円を払って受ける再入国許可の証印が無い人』は、EDカードのみなし再入国にチェックを入れてください。
『旅券に3,000円や6,000円を払って受ける再入国許可の証印がある人』で、『その再入国許可の期限が1年以上残っている人』は、EDカードのみなし再入国許可にチェックを入れないでください。
最後に、当たり前ですが、いずれの場合も、在留期限内に日本に帰って来てください。外国で在留期限の更新はできません。
また、外国で再入国許可期限が切れそうな場合は、切れる前に、大使館に行ってください。旅券に証印があるタイプの再入国許可はその期限を延長してもらえることがあります。
みなし再入国許可の場合は、外国で延長できませんので、絶対に1年以内に日本に帰ってきてください。