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交通事故でもっとも多いとされる事故は『追突』だと言われています。

そこで問題になる怪我が

『むちうち』

です。

本来は『外傷性頸部症候群』と呼ばれるものですが、頸椎症、頸部捻挫、頸部痛など、様々な言われ方をします。

ヘルニア等が認められる場合もありますが、一般的に、レントゲンやMRIといった画像で原因を確認することはできません。

手技にておこなう検査によって、ある程度、原因を突き止めることができる可能性があるに過ぎません。

また、原因そのものを画像で確認することはできなくても、自覚症状を画像によって確認することができる場合もあります。

現実には、これを交通事故により発症した症状であると説明するためには、むちうちにより発症する自覚症状をきちんと医師に説明し、必要な治療、診断を受ける必要があります。

つらい自覚症状をおして、仕事をしたりすると、治ったと思われるのではないかと思う人もいらっしゃいますが、自賠責保険は、我慢して仕事をしていると認識してくれます。
悲しいことがあるとすれば、実は、職場の人が、無理をしていることを理解してくれないことなのですが・・・。
原則、画像にて原因が確認できない、むちうちによる自覚症状については、交通事故の後遺障害については認められても14級となります。

人によって、自覚症状の想い軽いはあると思いますが、一律14級であり、しかも、後遺障害無し『非該当』の判断を受ける可能性が非常に高いのがむちうちの特徴です。

認められにくいのに、認められても、後遺障害等級では一番下ですので、進んでこれに対応する専門家は少ないのも特徴です。

当事務所は、示談交渉では無く、自賠責保険手続きの専門家ですので、認定されてから改めて相談に来なさいなどとは言いません。

ただし、難しい手続きですので、ごめんなさい、着手金無料ということもできません。

自賠責保険への請求書を書くだけなら、確かに数千円で対応することも可能なのでしょうが、当事務所のご依頼人は、請求書の完成を求めるのではなく、ご自身の苦痛が自賠責保険、ひいては世の中に認められることがご希望なのですから、そのためには、時間と労力がかかるのでした。

また、交通事故で困っている、悲しんでいる人が、私を貧困に陥れ、悲しませようとするとは思えないので、それが出来る人がいるとすれば、それは、交通事故で困ってないし、悲しんでないんじゃないかと、私は思ってしまうのです。

   
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