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在留カードは、いつ作られるのでしょうか?

1、外国から上陸許可をもらいつつ入国する外国人の場合

1)成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港から上陸した場合
旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。

2)その他の出入国港から上陸した場合
旅券に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カード後日交付」の旨が記載されます。
この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることとなります。
(原則として、地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます)

※どちらの場合も、住居を定めてから14日以内に、1)の人は在留カード、2)の人は旅券を持って、市区町村役場に居住地を届け出る必要があります。

2、日本にいながらにして、在留カードの対象になった外国人の場合

1)出生などの場合
出生などが生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする方は、出生などが生じた日から30日以内に地方入国管理局等において在留資格の取得を申請する必要があります。
この在留資格の取得の許可を受けた時に、在留カードが交付されることになります。
この場合、すでに出生届が市区町村役場に提出されている場合は、改めてカード交付後に、市区町村役場に居住地の届け出をする必要はありません。
何故なら、出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、法務大臣に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしているからです。

2)対象外の在留資格から、在留カード対象の在留資格に変更許可された場合
変更許可時に、入国管理局から、在留カードが交付されます。
その場合、外国から新たに入国した外国人同様、市区町村役場に居住地の届け出をする必要があります。

   
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