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再入国許可申請・Re-entry Permission

在留資格取得後一時的に日本を出国するときに、再び日本に入国する際、改めてビザの申請をする必要もなく、出国時と同じ在留資格資格で在留できるようにするための手続きです。

現在は、一部を除き、中長期在留者として、在留カードが与えられた外国人は、出国してから1年以内に入国する場合に限り、この再入国許可を取得する必要はありません。
特別の事情があり、1年以上出国する外国人は、この再入国許可を得る必要があります。

有効期限内に1回限りのもの(手数料収入印紙3,000円分)と、何度でも出入国できる数次再入国許可(手数料収入印紙6,000円分)の2種類があります。

短期滞在の資格の方は再入国は認められませんし、在留期限を越えて付与されることはありません。

永住者の資格をお持ちの方も、1年以上出国の際は必要です。

   
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