陸送目的の回送運行許可の要件は3種類あり、下記のとおりです。
普通に運輸支局(検査登録事務所)の回送運行担当に陸送について確認すると、その1を説明されがちです。
運転者の雇用の条件が満たせるかが重要になっています。
運送事業者等の場合は、この雇用条件が緩和されます。
その1、陸送を業とする者(運送事業者等を除く)。
1、製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2、回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
(管理責任者、取扱責任者がいること、運転者等に対し、法令関係研修を実施すること、社内取扱内規を有することなど)
3、回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
4、回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(請負契約運転手はダメ。自社雇用)
この要件で取得しようとする場合、自社雇用の運転手10名以上の要件を満たすのが厳しく、問い合わせの量の割には、手続きに踏み込めないことが多いです。
それと、陸送が商売として成り立つかどうかを確認されます。
その2、運送事業者であって陸送を業とする者。
1、製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2、回送自動車の運行管理について自ら責任を負う者であること。
3、回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
4、回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。
その1との違いは、運転者の人数の縛りが無い代わりに、積載車があることです。
総合的に運送業を行う中で、自走をしなければならないこともある(例えば、普通車はローダーやキャリーで運ぶけど、大型車はそれには載らないから、自走したいなど)ような陸送業者向けということになります。
その3、港湾荷役に伴う陸送を業とする者。
1、製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2、回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
3、回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
4、回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。