回送運行・ディーラーナンバー ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
物流・旅客・タクシー
一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
お知らせ
このサイトは更新中です。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

製作した車両の運搬を目的とする回送運行の許可要件は次の通りです。

製作を業とする者としての基準として
「月平均の製作実績が10両以上であること」
※1両未満は1両に切り上げる。
とされています。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)