自動車リサイクル法 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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1、エアバック類をはずして、自動車メーカーに送る、もしくは、作動処理する。

2、バッテリーをはずす。そして回収業者に引き渡す。

3、タイヤをはずす。そして、販売するか、産廃として処理する。

4、有価物を取り外し、販売する(これが部品取り)。

5、電子マニフェストによる、移動報告。

6、適正な業者(破砕業者)への引渡し。

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