自動車リサイクル法 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
リサイクル関連
産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理最終処分
自動車引取フロン解体
破砕古物営業
お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

欠格要件に該当しないことはもちろんですが、ここでは、「施設基準」について説明しています。

1、使用済自動車保管場所に囲いがある事。

鍵のかかる門扉も必要です。

人の侵入が出来ない様にする為のものです。1.8m以上を要求されます。

2、解体作業場所、バッテリー保管場所に屋根がある事。経済産業省の指導と違い、屋根を必須基準にする自治体は多いです。

栃木県では、さらに、三方が壁で囲われている必要があります。

市街化調整区域等で、屋根が作れない理由がある場合に限り、油水分離槽設置を条件に、屋根不要とする自治体もあります。

栃木県では、屋根は必須とされているため、市街化調整区域で自動車解体業を始めることは困難であり、工業地域や、非線引区域で事業を始める必要があります。

茨城県でも、屋根は必須とされていますが、こちらでは、開発行為許可が特別に認められており、市街化調整区域でも、許可を取得することは可能です。

3、解体作業場、油漏れのする部品保管場等に油水分離装置があること。

敷地に降り込む雨水量によって、必要な容量が違います。

3槽以上が必要です。

ただし、全く雨が吹き込まない、また、油が作業場外に漏れださない設備があれば、必ずしも必要とされません。

4、解体作業場の床面が、コンクリート打設であること。

解体作業場のみならず、油を抜く作業をするところ、油漏れする部品を置く所、油漏れする使用済自動車を置いておく所は、コンクリート打設、場合によっては油水分離槽の設置も合わせて必要となります。

基本的に、コンクリートは、鉄筋入り150㎜厚が、求められます。

よって多くの事業者さんは、解体作業場で、油を抜く作業をし、油漏れの恐れあるがある自動車は保管しないようにします。

ところが宇都宮市のように、油漏れするしないに関わらず、使用済自動車保管場所にこの基準を適用してくる地域もあるので注意が必要です。

5、事務所があること。

作業場の管理事務所として、求められることがあります。

こちらは、栃木県特有なのか、不要とする自治体も多いです。

6、運搬車両を洗浄する機械(水道だけでもよいです)、場所があること。(これも栃木県だけのようです)

▲ このページの先頭へ

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)