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お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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私の父親も自動車解体業者でした。

なので、この許認可には、特別な思い入れがあったりします。

私は、父親の仕事そのものは、手伝ったことはないのですが。

自動車解体業は、施設基準はもとより、営業できる土地の条件が各自治体によりバラバラです。

もし、許可を取得する目的で土地や施設を購入される際は、購入される前に、関係部署や専門家への確認をしてください。

ここで言う専門家には「宅建業者」は含みません。

買ってから、許可が取得できないと知っても、あとの祭りです。

関係法令(都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等)との調整が、この自動車解体業許可取得では最も困難な部分となります。

当事務所は、あらゆる行政書士業務に精通しており、関係法令の手続き(開発行為許可、農地転用など)の手続き、打ち合わせも併せて円滑に行うことができます。

また、この自動車解体業者の許可は、都市計画法の問題で、各地で徐々に許可取得が困難になってきています。

昨日許可が取れた土地で、今日取れないということも十分にあり得りますので、許可取得を検討される際は、早めの手続きをお勧めします。

必要な際は、行政書士をご利用ください。

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